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Q9保険料の払い込みが免除となる場合はどんなときですか?

被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除される制度があります。

Q10更新とはなんですか?

定期保険や医療保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度を指し、5年・10年・15年など契約時に一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となります。一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです。更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常高くなります。契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。

定期保険特約については期間の違いで2つのパターンがあります。

定期保険特約全期型の場合は、契約から終身保険の保険料払込満了までが特約の保険期間で、その間特約の更新はありません。

定期保険特約更新型は、契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。

Q11保険料払い込みが遅れたら?

払い込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると自動振替貸付制度が適用されるか、そのまま失効してしまうかのいずれかになります。

Q12失効してしまった契約は元に戻せますか?

「復活」という制度を利用して、もとに戻すことができます。これは、一度失効した契約を再び有効にする制度で、失効しても所定の期間内(通常3年以内) であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払い込むことで(延滞利息の払い込みが必要な保険会社もあります)、復活することができるというもの。しかしその際は、あらためて健康状態などについて告知または診査を受ける必要があるため、その結果によっては復活できない場合があります。保険料は失効する前と同じです。解約した場合は復活することができません。

Q13保険会社が倒産したらどうなるの?

生命保険会社の経営が破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。この機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助(運用実績連動型保険契約(特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約)の特別勘定にかかわる部分を除く)を行います。



Q14 生命保険の契約後、いつから保障が始まるの?

生命保険会社の保障を受けるためには、「契約申し込み(申込書への署名・捺印)」「告知・診査」「第1回保険料充当金の払い込み」「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了した時点で保障が始ります。生命保険会社の契約申し込みをしてから保険証券が送られてくるまで、通常2~3週間かかりますが、保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期」といいます)は、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。


Q15保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合でしょうか?

保険金や給付金を払わないことを免責事由により・・・といいます。

死亡保険金(給付金)が受け取れない場合は、責任開始期または復活日から2~3年以内に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)などですが保険会社によって違いはあります。また、契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたときや、戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。保険金請求は必ず本人である必要があるため、このような制度があるのです。

災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合は、契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき、災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき、被保険者の犯罪行為によるとき、被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき、被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるときなど過失などが主な原因のようです。詳しくは契約のしおりなどに記載があります。

また、責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)なども同じように免責事由となります。

Q16指定代理請求制度ってなんですか?

被保険者本人が保険金を請求できない「特別な事情(本人が、余命もしくは病名(たとえば、ガンなど)を知らされていないので、請求できないときや、本人が、心神喪失の状況にあるため、請求できないとき)」があるときに、あらかじめ指定された代理人が保険金を受け取れる制度のことです。指定できる範囲は請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族です。

保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことは、本人には連絡しません。ただし保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料など)が変わってしまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、病名や余命を察知してしまう可能性もあります。

保険金支払い後に、本人から契約内容についての問い合わせが直接保険会社にあると、保険会社は回答せざるをえないことになります。会社によっては直接の回答をせず指定代理請求人に連絡する場合もあります。保険金が支払われた後で本人に絶対に知られないようにするには、加入者側にも注意が必要です。

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