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な行

乗合代理店・・・・・・・・2社以上の複数の保険会社と委託契約をして、それぞれの会社の募集契約を行う代理店のこと

ノンマリン代理店制度・・・損害保険代理店制度のこと。ノンマリン代理店制度では、海上保険(マリン)、運送保険(マリン)、原子力保険(マリン)を除く損害保険(ノンマリン)を取り扱う代理店を、取り扱う保険種類によって一般代理店(種別代理店)と特殊代理店(無種別代理店)に分けている

年金払積立傷害保険・・・・満期までの間、障害による死亡・後遺障害に対し保険金を支払うとともに保険期間の中途から、約定した給付金を年金払いする積立型損害保険のこと。保険期間は10年から50年の整数年、給付金支払期間は5年から20年の整数年。

は行

配当金・・・・・・・・・・保険会社に運用益がでた場合に、還元されるお金。剰余金ともいう。

払込期月・・・・・・・・・毎回の保険料を払込む期間のこと

費差益・・・・・・・・・・予定事業費と現実の事業費の差から生まれた利益のこと。事業費は営業・契約関係の税金や減価償却費、退職金引当金などを含む、いわゆる会社の営業に必要な費用

被保険者・・・・・・・・・保険がかけられている本人

復活・・・・・・・・・・・失効した契約を、保険会社の承諾を得て有効に続けること

復旧・・・・・・・・・・・払済保険や延長保険への変更をした場合に所定の期間内に、元の契約に戻すこと

変額保険・・・・・・・・・最低死亡保険金額は保証されているが、保険会社の運用次第で解約返戻金・死亡保険金額が変動する保険

保険年度・・・・・・・・・契約日当日を含め、満1ヵ年を第1保険年度とよぶ

生命保険料率/保険料率・・生命保険料率とは、保険料の保険金額に対する割合をいい保険料を計算する際に基となる数値のこと。実際の計算は保険料率表を使い、基準保険金額(通常1、 000円または100、000円)に対する保険料から算出される生命保険料率を、保険種類・年齢・性別・保険期間・保険料の支払方法ごとに表示したものを生命保険料率表という

募取法・・・・・・・・・・正しい保険募集を行わせることを目的とした保険募集取締に関する法律

保証保険・・・・・・・・・債権者の損害をてん補することを目的とした、債務者が債権者を被保険者として契約する保険の総称

保険約款・・・・・・・・・保険者である生命保険会社があらかじめ定めた保険契約の内容のこと。同一の種類の保険契約すべてに共通 の契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険契約約款の内容を補充・変更・排除する特別 約款とがある

ま行

満期・・・・・・・・・・・保険期間の終了。保険加入時に定められた、または保険契約者が選択した保険期間の満了時のこと

免責事由・・・・・・・・・保険金が支払われない場合の事由。保険会社は、保険事故が生じた場合でも、あらかじめ定められた特定の事由に該当したときは、保険金の支払い義務を免除される

満期保険金・・・・・・・・被保険者が「保険期間満了時まで生存」した場合に、生命保険会社が満期保険金受取人に支払う保険金。保険期間の満了日いっぱいまで被保険者が生存している場合に満期保険金を支払うので、実際の受取日はその翌日になる。満了日に被保険者が死亡した場合、満期保険金ではなく死亡保険金を支払う

や行

約款(やっかん)・・・・・・・条約や契約などに定められている条項のことで、商品売買の契約内容を明確にするための説明書類がこれに該当。

有診査保険・・・・・・・・・・生命保険の契約に医師の診査を必要とする保険のこと。保険契約条件として、指定の医師が有る場合と、保険金額や加入年齢が一定基準を上回る場合に医的診査が必要になる場合がある

猶予期間・・・・・・・・・・・保険料の払い込みが遅れても契約が継続している期間。払込期月内に保険料の払込みが出来ない場合でも、別途契約に定められた期間で払込をすれば契約を継続することができる

ユニバーサル保険・・・・・・・日本語では「自由定期付積立型新変額保険」のこと。仕組みとしては、アカウント型が積立金と保障部分をセットしたものだが、ユニバーサル型は積立金も保障部分の一つとして取り入れられて一体化しているもの死亡保障金額の中に積立金部分も含まれていて、積立金を増額すると純粋な死亡保障コストが少なくなり、その分積立金部分が増加するという自動調整機能が備わっている。

予定事業費率・・・・・・・・・保険事業の運営に必要な経費をあらかじめ見込んで保険料の中に組み込んでおり、その比率のこと

予定死亡率・・・・・・・・・・生命保険の保険料を算出する場合の基礎率の1つ。生命表をもとにして将来の保険金の支払いをするために必要な保険料を計算するが、この計算に用いる死亡率のこと

予定利率・・・・・・・・・・・保険料算定の基礎率の1つ。保険会社は保険料の一部を将来の保険金の支払いにあてるために積み立てをするが、この積立保険料を運用することで生まれる利益を予測して、割引をするための一定の利率のこと

養老保険・・・・・・・・・・・被保険者が保険期間中に亡くなったときには死亡保険金が支払われ、満期時に生存している時には、死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険。

ら行

利差益・・・・・・・・・・・・生命保険会社の運営能力による差により出てくる利益のこと。

保険料率表・・・・・・・・・・保険料率を段階ごとに示した表のこと。生命保険や損害保険に限らず、労災保険や健康保険を算出する際にも料率表が使われる。

連生保険・・・・・・・・・・・被保険者がふたり以上の生命保険のこと

リビングニーズ特約・・・・・・保険金受取人または指定代理人の請求により、被保険者の余命があと六ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の範囲内で前払いができるという特約。但し前払い範囲は三千万円が限度で、この特約には保険料が不要となる

わ行

割増保険料・・・・・・・・・・ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合、または危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料にその危険の程度に応じて基本保険料に追加した課微される保険料のこと。特別保険料ともいう

割戻金・・・・・・・・・・・・保険会社の配当金に相当するもの

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