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生命保険商品の種類-地震保険・火災保険

本来、ここから説明するべきですが、今回は火災保険です。前回の説明通り、損害保険としての地震保険は、この火災保険の契約を元に加入できる保険です。ですから今回はこの保険について考えてみましょう。
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ココで前回の補足になるますが、地震保険で保障されるのは、居住用の建物と家財、保証額は最高でも火災保険保障額の半額です。火災保険の補償額の30%~50%の範囲、5,000万円(建物)まで、、家財については、火災保険の家財保険補償額の30%~50%の範囲、1,000万円までで、地震などによるすべての損害において必要額までを補償されるわけではありません。それに、全損の場合は地震保険の補償額の全額で、半損の場合は地震保険の補償額の50%、一部損の場合、地震保険の補償額の5%の3種類程度の割合しかありません。

認定基準ですが、全損とは主要構造部の損害額が時価の50%以上、または焼失あるいは流失した部分の床面積が70%以上である損害を指し、半損は主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満、または焼失あるいは流失した部分の床面積が20%以上70%未満である損害とし、一部損とは、主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満である場合、または床上浸水の場合の損害としています。

家財に関しての全損とは損害額が時価の80%以上、以下30%、10%となります。
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さてこれらを踏まえ、肝心の火災保険を見ていきます。ここではそれぞれ細かいことよりも、火災保険の概要について説明致しましょう。

そもそも火災保険は損害補償タイプの保険であることから、基本は掛け捨てです。自動車保険などと同じですね。火災やその他の災害などによって、建物や家財など(事業用建物の場合は什器・備品など)に損害を生じた際に、補償をすることを目的とした保険ということになっています。住宅をその対象にしているといってもいいかもしれません。

対象とする建物の物件によって「住宅物件」、「一般物件」、「工場物件」、「倉庫物件」などに分類され、それぞれに対応する火災保険の種類があります。補償の範囲や補償内容は、各種類によって違っていますね。主契約は地震保険と同じ建物と家財で、その他賠償責任保険、傷害保険と組み合わせ、各種特約をそれに含めるといったところでしょう。

火災保険の対象は、言い換えれば不動産と動産の2つであるといえるわけです。建物と家財は別々の扱いになっています。ここで家財に保険をかけるときは、注意が必要になります。明記物件といって、具体的に保険契約時に契約書に明記しておかないと、火災で損害があったときでも、保険金が支払われない点です。

ここで対象となる建物とは、建物そのもの(基礎、土台、柱、はり、外壁、小屋組などの主要構造部)と、建物に付属する構造物(生垣、塀、門、車庫、物置)、建物に付属する設備(給排水設備、空調設備、電気設備、ガス設備)などで、これらが不動産といわれるものです。

家財として対象となるのは、建物の中にある家具、家電製品、建具、タタミなどで、保険加入者と同一生計の、親族の家具も含まれるそうです。また事務所等の場合、設計図書、帳簿、模型、木型、ひな形、などこれに準ずるものがあります。
その他1個または1組の価格が30万円を超える、美術品、貴金属、骨董品、書画、彫刻、現金、株券、印紙、切手、預貯金通帳、自動車、バイク(原付を除く自動二輪車)、その他の生活上必要な家財
などがあります。

細かいので、契約時に記入漏れがないようにしないといけませんね。

一口に火災保険といても住宅物件、一般物件など大別して2種類あり、住宅物件では住宅火災保険、住宅総合保険、団地マンションなどの保険、オールリスクに対応したタイプ、特約火災保険などがあります。一般物件とは、お店などの店舗総合保険がこれにあたり、加えて事務所など事業用建物などの動産を対象にした普通火災保険があります。

それと家財に関するものとして、積立生活総合保険があります。

一番一般的なのは住宅火災、住宅総合保険でしょう。建物への補償と家財への補償の内、どちらか一方でも、両方でも加入できます。火災に加え落雷、破裂、爆発、風、ひょう、雪によるなどの損害に対する保障で、ここに地震保険などを加えることになるでしょう。これがいわゆる住宅火災保険です。

この住宅火災保険に、外来物の落下、衝突、水濡れ、騒じょう、労働争議、盗難、水災などを加えたのが住宅総合保険と呼ばれるものです。騒じょうとは、群集や集団による事件などが起きて生活の秩序を乱される事を指します。

地震保険の加入にも関係してきますので、ココで火災保険を契約する際の流れ、注意点などをまとめてみましょう。

建物の物件種別、住宅店舗などの確認は当然として、不動産登記簿謄本などで、建物の構造・面積を確認することや、柱・壁・屋根の作りを確認する事は大切です。最近だと、屋根瓦の重みで地震からしばらくして倒壊する事がありましたよね。

とても重要な事は正しい評価額というのがあります。たとえば建売住宅やマンションの購入等の場合には、建物の時価格というのがあります。これ聞き慣れない言葉でしょうが、新築の時の価値を100として、年数が経過すればそれだけ価値が下がり、だいたい25年でその価値は無くなります。ちょっとややこしいかも知れませんが、具体的には、再調達価格といって、購入する物件と同等のものを新たに新築・購入するのに必要な資金から、使用による消耗分を差し引いた額としています。

この評価によって保険金を決めてる場合、注意が必要です。資産が充分ある場合を除き、この時価評価で経年消費され評価が下がった分控除され、保険金だけでは再築などが出来ない場合があるからです。仮に時価額を超える保険金額で契約しようとしても、時価額を超過する部分は全て無効です。

そこでこのことから価格協定保険特約をつけるのが一般的になります。これは契約時に、保険をつけるものの評価を行い、契約者と保険会社との間で評価額を協定し、その額にもとづいて契約金額を定めるというもの。保険金は協定した金額にもとづき、損害額の全額が支払われます。この特約付保険を価格協定保険と呼んでいます。

特徴は先ほどの時価でなく再調達価額で契約できるということ。同等の建物を調達する資金額となるのでほぼ再建が可能です。一般的に火災保険というのは、契約金額が時価額より低ければ、損害額が保険金を上回る場合があります。したがいもう一度住宅を購入することが難しくなる可能性がありますが、その損害をカバーできるというわけです。

その他選択対象火災保険というのがあります。これは一般的な火災保険のうち、特約火災保険と同等以上の保険商品であることを住宅公庫確認、あるいは認めた保険のことです。平成14年に改正され、今までは公的融資機関から住宅用の融資を受ける場合には特約火災保険への加入が強制加入でしたが、特約火災保険と同等以上の補償を有した一般の火災保険の加入、つまり決められた保険ではなく、民間の保険商品から同等のもを選んでいいよとなったのが選択対象火災保険ということです。

ローンで住宅を購入するのが普通でしょうから、こういう融資住宅、物件には住宅公庫の融資残高がまだのこっている場合、特約火災保険か、選択対象火災保険のどちらかに加入しなくてななりません。ローンが済んでいれば自由に保険が選べますが、上記のように時価額を考えなくてはなりませんね。

通常はローン完済時期がほぼ火災保険適用期間なのですが、ローン完済した場合でも解約しない限り継続できます。この場合契約する保険金額は公庫の融資額以上でなければなりません。万が一建物の評価額未満の契約だと保険金を十分にもらえない場合もありますね。

保険金額は融資(借入)額以上、建物の評価額までの間で決めるものだと覚えておくといいでしょう。

借家やアパートに入居する際は、契約書にすでに借家人賠償責任保険として、火災保険に加入する事が多いですね。
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生命保険商品の種類-地震保険・火災保険

さて今回は、この頃非常に自然災害や、事件などで何かと人の財産が脅かされる時代となりました。そこで、自然災害の代表、地震、火災保険についてオハナシしていきましょう。

まずその前にひとつ重要なことをお話し致します。

それは生命保険の中にある特約のひとつ「災害割り増し特約」について。

この特約は、不慮の事故だけの保障に限定してあるので、支払われる保険金額に対し僅かな保険でまかなえる点です。これは後からお話しする火災保険と通ずるところですね。しかしながら、この保険じつは地震時には、受け取れません。これを聞くと変に思うかも知れません。一般常識では、地震といえば災害のひとつですよね? ところが保険設計上ではこうした災害は、「災害には含めない」事になっています。

そのことは、過去の阪神淡路大震災や中越地震などにおいて、国民感情への配慮などから、保険会社側が特別対応として保険金を支払う決定をしてきたことが背景にあります。あくまで、それを災害には特別の理由がない限り、含めたいない事がココではっきりしているわけです。

簡単な話、 地震時の補償等を除くことによって、割安な保険料を確保できるし、 想定外の保険金支払いが続けば、当然、保険会社の経営状況は悪化する事が予想されるでしょう。人は何らかの理由で事故に合いますが、その確率と地震に遭う確率では、規模と被害に遭う人数が違うのでそれは予想を超えているわけです。したがって、健全な保険制度維持に影響が出るほどの大災害が起きた場合には、もともとの条件通りに保険金は受け取れない、あるいは削減されることが予想できます。

前記にあるような特別処置は今後実施される確証はありませんね。

生命保険の「傷害特約」、「災害入院特約」、損害保険の「天災危険担保特約が付いていない場合の傷害保険」なども地震時には保険金は受け取れません。

最初に、保険金の未払い問題は、申請の方法にも問題があるようだとしたのは、こうした保険金請求の際の細々した特約について、その条件までは契約者が確認していないこともあるのです。

地震保険とは具体的に、自分の財産などにかける保険と同じです。要するに損害補償保険金のこと。従って条件は、 保険の対象は、居住用の建物と家財に限定、通常の火災保険でカバーされていない、地震が原因で発生した火事で、建物や家財が損害を受けた場合などを補償する、 地震保険単独では加入できず、火災保険に付帯する方式のため、地震保険に加入するためには火災保険に入る必要がある、などがあります。

地震による被害全体はカバーできないわけです。内容は、先の阪神淡路大地震のような特別処置を政府が民間保険会社に要請したように、基本となる地震保険は民間の損害保険会社と政府が共同で運営しているため、保険の内容は損害保険会社にかかわらずおなじですね。

この保険には、従来割引制度が設けられているのですが、これは、耐震等級割引、建築年割引などがあります。

特徴と必要書類を見ていきますと、

まず耐震等級割引。これは割引率10~30%の保険料割引を住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合と判断された場合に適用するもので、
必要な書類は、建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピーなど。

次に建築年数割引は、割引率10%で、条件として昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。必要書類は、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行の書類のコピーなど。

割引対象は当然ですが、地震保険料部分です。火災保険料の部分についてはこれらの割引の対象外なので注意が必要です。書類は揃えるのは面倒ですが、一度提出すれば同じ割引については次年度以降は省略出来るそうです。

既存の契約の地震保険料が今回の改定にともなって中途で変わることはありません。満期になってその後の再契約後、対象になるということですね。

今年、2007年はこの辺の火災保険や傷害保険などの改定があり、10月は地震保険の改訂があるそうです。主に地震保険の基本料率の改定、地震保険の割引制度の拡大など。基本料率は
、全体で平均約7.7%程度の引下げだそうですが、地震保険の料率水準は都道府県で上下しているようです。 それにしてもなぜ全国平均で引き下げに転じたのでしょうか?だいたい最近全国各地で大規模な地震が頻発していますよね?危険度が上昇しているんだから、通常考えるなら料率もそれに伴い上昇しますよね?

これは元々の地震保険料の計算の仕方が、どうやら変更になったみたいです。
地震保険は所在地域に加え、建物の構造で保険料が変ります。建物については木造か否かの2つの区分で判断しているそうです。これは今まで通り。地域についてが、これまでは4つの区分にわかれていたのが、もっと細かく設定されるようになったようです。

東北地方はおおむね引き下げ、率にして-39~-17%ぐらい。北海道は値上げですね。関東は湾岸に近いせいか値上げ、しかしながら神奈川を含めそれ以外は引き下げです。不思議なのは東海である静岡は木造で、-12%、非木造で、-3%ということですね。福井県に至っては、なんと改定後は半分以上の値下がりです。ほか、愛知、山梨、三重、和歌山、岡山、広島、徳島、香川、高知、沖縄を除く全国でほぼ引き下げになっています。

今回の改定で、保険の割引制度が増えて新設さたものに、免震建築物割引があります。免震建築物と評価された場合は、30%の割引となるそうです。この割引を受けるためには、建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピーなどが必要となります。

その他、耐震診断割引なども新たに新設。耐震診断や改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書のコピーと、 耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類のコピーなどが必要書類でしょうか。

こうして考えると、長期で契約する人にとっては契約するタイミングが必要ですよね?
値下がりするなら中途解約する方法も状況次第では考えてもいいかもしれません。

損保保険は政府との共同運営ですから、こういったサイトが参考になります。

日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/

次回は火災保険について詳しく書いていきますね。

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