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保険でよく聞く用語について-公的保障制度・解約返戻金

公的保障制度・解約返戻金について。

あまり耳慣れない言葉がありますね。 公的保障制度。

平たい話が、あなた方全員が何らかのかたちで支払う、公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)をはじめ、年金保険(厚生年金・国民年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)、介護保険などのことです。

労働保険などを除けば、ほぼ国民、労働者は支払い年令に達した場合、例外なく保険料は納めなくてはなりません。

今更ながらコレについてお話しすることもないのですが、 介護保険については最近導入され非常に高額で驚いている方も多いことでしょう。

コレが一番謎が多い保険かも知れません。そこでこれについて少しお話ししたいと思います。

そもそもナンのためにあるのでしょう?非常に疑問です。
だって高齢者も支払っていますよね?なんででしょうか?
現在は非常に国民の平均寿命が延びて、日本は世界でも有数の長寿国になりました。
しかしそれと共に、医療の発達のせいでもありますが、介護に必要な期間の長期化が上げられます。それに伴い介護するがわも高齢化し、しかも現在は少子化・・。このままでは老人の面倒は誰も見られなくなってしまいます。

しかしながら、今までの医療、福祉はよくいわれますが縦割り行政。医療と福祉が横の連携がないため、サービスを受けたくても自由に選択できず、しかも利用しようにもその負担は場合によっては不公平。 介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院)等医療サービスが不適切に利用されている等の問題・・。つまり自宅介護でもいいはずなのに病院のベットを占有するため、その他の患者の受け入れが出来ない。こういった問題が深刻化してきたわけです。

しかも介護費用はますますかかっていくでしょう。このような不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う仕組みということで、誕生したのが介護保険です。

つまり介護が必要な人をみんなで支えようという制度。今現在このありようが非常に問題視されていますよね?

65歳以上で亡くなった方の平均寝たきり期間は、8.5か月といわれ約1年。85歳を超えると4人に1人が要介護状態。それなのに介護する者の2人に1人は60歳以上。

現状が以下に過酷かが判るかと思います。

保険はもしもの為の備え。しかしこの介護保険は支払った保険料は実は現在の運営資金にまわして、とてもじゃないが将来もこの保険料を上げないで済ませられる見通しは皆無と言っていいのかも知れません。

なぜなら介護保険を支払い、利用するのが高齢者であり、公平負担といっても人口は急速に高齢化社会を迎えていて、とても公平とは言い難い状況だからです。

介護に必要な費用は一般病院で50万以上、療養施設でも軽く40万は一月にかかります。これに対し、利用者負担つまり被保険者の負担は3.9万円以上。老人保護施設、つまり一般の老人ホームはその倍、7万近くも個人負担があるというのですから、ある意味、崩壊寸前なのはいいすぎではないように思います。つまり年間最高500万以上が一人の介護だけに消費されるのです。

これは一般の保険会社の契約額どころではありません。

確かにこれは強制保険です。しかしこういった公的補償制度はもはや限界に達しているといえます。あまりにも国の財政を圧迫しているのは、以上の事でもはっきり判ります。
いま65歳以上の方は一体どのくらいいるのでしょうか?

平成18年度で2660万4千人、総人口に占める割合は20.8%だそうです。前年に比べ0.6ポイント上昇し、過去最高と総務省のデータにはありました。75歳以上人口は1216万6千人で、総人口に占める割合は9.5%。

しかも出生児数の減少の比率と死亡者数はほぼ反比例。つまりもう、高齢者と出生児の割合は逆転しているわけです。


とりあえず、解説はココまでにしておきましょう。保険の話と大幅にずれますので。

国の制度である公的補償制度は、私達が努力や見直しでどうにか出来るシロモノではないので・・。

保険の解約について。話が突然飛びますが、民間の保険は自賠責、団体信用生命保険以外は強制ではないため、言い換えれば「加入しようが、しまいが自由な保険です」。従って解約すれば、契約破棄で保険会社は何の責任も持ちません。

定期保険であれば、「ハイ、おしまいね」で、ただ単に契約前の状況になるだけ。

ただ契約書をよく読まないと指定時期ないならないと、解約できない場合があり、「違約金」を請求される場合もありますから注意が必要です。

終身保険などは基本的に一度契約したら解約は出来ないと考えるべきです。
積み立てだからといって、払戻金全額が戻る補償はありません。クーリングオフという制度は適用期間が決められているので、中途解約のようにその期間が過ぎた場合、適用されることはありませんし、正確に言えば「契約を自分から破棄」したわけですから、本来契約が無くなった時点で、保険会社は、免責となるというのが普通。「契約」なので。


これが逆ならばチャンと払戻金に対する保証はあっていいのですが、保険は「任意」。保険料は運用として利益を上げても、それは剰余金(配当)や保険金に充てられることになっています。

また逆に告知義務違反が有れば、(例えば重大な過失、重要な事実について告知していない、事実とは違う告知をした場合など)保険会社がその事実を知れば、保険会社の方で契約を解除します。通販保険ではこの事でトラブルが非常に多いそうです。

この場合解約払戻金が有れば払いもどすことになります。
ただし、こうした契約解除できる権限がずっとついてまわると、契約そのものが不安になりますよね。そこで、有る一定期間を過ぎると、保険会社はこの権利が無くなるようになっています。


解約に関しては自由ですが、解約払戻金に対し通常は払い込んだ保険料よりは少なくなるのが普通です。保険の種類、性別、契約年令、払い込み方法(回数)、経過年数、保険期間、保険金額それぞれによって違いますが、最近の傾向として医療特約などをつけた終身保険などすでに定期保険と終身保険と合わせたものだと、はじめの期間は掛け捨てなので、払い込んだ保険料はまず戻ってきません。

途中解約することを前提に決めることはナンセンスなので、入る前きちんと継続可能かどうか、自分にあった保険かどうか考える必要があるのはいうまでもありません。

最近では生存保険に非常に注目が集まっていますので、その性質上解約して元の鞘に収まることはないでしょう。貯蓄型の保険などそもそも解約を想定すべきではありません。

以前の極簡単な仕組みの死亡保険のころから、まず払戻金はほとんど帰ってこないものでした。それは変更して他に乗り換えても、有る程度の時期が過ぎてしまうと、再契約には保険料が上がったり、他者に乗り換えても長期の実績がないと、初めから高い保険料として計算されることがあるからです。


例えば39歳ぐらいに20代に入った保険を解約した場合、まず払戻金はありませんし、次の40代を過ぎないと、保険料がすぐに上がり損をすることもあります。

いずれにせよ、保険にはいるなら、解約はアタマに入れるべきではありません。

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