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生命保険を考える-生命保険の相談

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生命保険を考える-生命保険見直し・転換

生命保険を見直すとき

生命保険契約とは、超長期保険ともいわれ、その保障が障害に渡るものが多いわけですが、この見直し、きちんと計画的でなくてはあまり役に立たなくなってしまいます。

保険の見直しをする時期とは、一般に保険料が上がる場合、つまり30歳前後、40歳前後、50歳前後ですが、中でも30前後は一般的に結婚という事がありますね。

まずは自分の加入している保険の種類を知る必要があります。

保険を見直す事を迫られのは、ライフサイクル、「人生設計」のなかで、生活が大きく変るときです。その時、契約している保険では対応できていない場合があります。

しかしながら、気になるのは付加する特約によって、今までの保険とどのように変化するのか、これは制度的にきちんと決められたルールがあるのですが、そこ当たりを中心に、お話しを進めていきましょう。

まず保険の見直しをする際に、最も早い時期に契約し、その生命保険に納得がいかないなら、解約して払戻金がほとんど戻らなくても、契約者は痛手を被りません。しかしながら、定期保険を除く終身死亡保険などの場合、保障は生涯続くものの、途中解約は何のメリットもありません。そもそも再加入が難しくなりますし、保険料を納めた実績が途中できれているわけですから、確実に初めに入った保険の条件では、契約が難しくなります。

ここでいう見直しとは、あくまで現在加入している保険の見直しについてであり、解約して他の保険に切り替える”再契約”ではありません。保険を選ぶ際はまさに初めが肝心であり、以後継続して保険料を納めることで再設計が可能であると考えるべきでしょう。

最近は確かにたような保険商品が出回り、にたような商品なのに、いわゆる保険会社が独自の名称を付けるため混乱しやすいのですが、その保険には必ず決まった保険形式があります。特約を除いた基本となる生命保険のタイプです。まずそこに注目して、自分の保険の基礎になっている部分の把握から、保険の見直しは始ります。

ではその保険見直しに関する制度を見ておきましょう。

まず保険の見直しが必要になった際は、「契約転換制度」、「定期保険特約などの中途付加」、「追加契約」の活用が考えられます。契約の継続に関する制度はこの3つが大きく係わっています。

その仕組みは、契約転換制度の場合、特徴としては保証額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することです。仕組みとしては、現在の契約を解約することなく、その責任準備金(責任準備金とは. 責任準備金とは、保険会社が、将来の保険金や給付金の支払のために積み. 立てておくための準備金です)や配当金(剰余金)などをいわば、自動車の下取り価格とと同じように、新しい契約の一部にあてることです(転換価格という新しい契約のための資金にあたるもの)。

これにより、現在の契約は消滅し、新しい契約をしたときと同じようになります。保険料はこの制度を使って契約した年令、保険料率により計算しますから、まるで初めの契約に戻ったようなかたちです。転換価格をあてたことで、割り引いた保険料を払い込む形をとります。

これにより、保障内容、保険金額、保険料などが全く新しく切り替わります。

この見直しが必要なのは、家族構成の減少(子供の独り立ち、離婚、老後など)などの比較的保険料の見直しをしなくてはならない場合や、不要な特約を減らし、死亡のリスクをとるより、医療保障を厚くし、保険金全体を引き下げる場合などの時によく使われます。40代を過ぎると家庭の支出はある程度落ち着き、将来を見据えた貯蓄型保険などに加入したい場合、高額な死亡保障の必要が無くなってきた場合などです。

この制度を使った場合、募集に関しては法令上の規制があります。それは必ず転換前と転換後の契約に関する重要事項を対比した記載のある書面を交付し、きちんと説明する義務が保険側にあるので、必ず書面を受領し旨、受領印など何らかの確認事項がなければなりません。

次に、定期保険特約などの中途付加ですが、この特徴は現在の契約の保障内容や保険期間は変えず、死亡保証額を増やすことです。仕組みとしては、現在の契約に定期保険特約をつけることで、死亡保険金を上乗せして保証額を大きくする方法をとるというもの。

この場合、現在の契約はそのまま継続します。

この場合も中途付加した契約時の年令、保険料率によって中途付加する保険料を計算し、現在の保険料に新たに加えるかたちの保険料を払い込むかたちになります。この場合多くは保険料はあがります。結婚や住宅ローンを組んだ場合など、死亡による家庭ののリスクが非常に高くなった場合など、万が一の保証額を増やしたい場合などに使うことが多いですね。

次に追加契約。これは、現在の契約はそのまま変らず継続して、その契約とは異なる内容の保障を追加することです。一見、前記の内容と似ていますが、仕組みとしては現在の契約に追加して新しい保険に契約するのと同じなので、契約は2件となります。この場合も契約時の年令と保険料率によって、新しく保険料を計算して現在の保険料と合わせて支払うかたちとなります。

老後の蓄えとして、後から年金保険に入る場合などによく使われます。この場合も、単独で契約というより、継続している生命保険契約があることが前提で、契約転換と併用し、保険全体の見直しをした場合など、保険料の負担を最低限押え、その代わり貯蓄性を厚くしたい場合などに利用します。

ここで解約に関することについて言及しておきましょう。

見直しをする際に、保険会社を変えず、しかしながら、保険料が払えないが、契約は続行するという方法です。そもそも契約保険会社を変えてしまうと、払戻金(ほとんどかえってきませんが)をてにして、全く新しい保険にまたその年齢に合わせて、保険料率を計算、結果的に保険料が上がってしまったなんて事はよくあることです。

しかしながらある程度保険料は納めたのですから、これを無駄にするのは非常に意味がありません。そこで、以後の保険料の払い込みを中止して、元の保険期間を変えないで、一時払いの養老保険あるいは元の契約と同じ種類の保険に切り替えたものを払い済み保険といって、この場合保障は生きた状態で継続します。

この場合は当然、保険金額は小さくなり、各種特約がついた契約は、その特約部分は変更適用後、特約部分が消滅します。


その他、以後の保険料の払い込みは中止をするが、その時の解約払戻金を元に保険金を変えずに一時払いの定期保険に切り替える方法をとるというものです。これは延長(定期)保険と呼ばれ、特約がついた契約の場合、やはり特約部分は消滅しますが、一定期間に限る保障は継続するという方法です。

解約払戻金を元にするので、保険期間が縮小すれば、期間満了となった時点で契約は消滅します。つまり定期保険に切り替わるので、保障満期が元の保険とは違って、保険期間満了時(通常なら保険料を納めている期間)が保障期間の終了です。

仮に元の契約の保険期間より、切り替えたことによって保険期間が延長した場合、あくまでも元の契約が有効になり保険期間はそのままになりますが、保障満了となった時点で生存保険金(精算したお金)が保険会社から支払われます。この場合、それは精算したお金ですので、元の契約の満期保険金よりは小さいものになります。


また解約とは違うのですが、保険期間中、途中で保険金額(満期保険金、死亡保障保険金)を減らす、減額という手段もあります。これは減額後の保険金と、元の保険金のとの差額は解約されたものとして取り扱い、解約払戻金としてあれば、契約者に戻されます。これは長期契約などで、保険料を他と比べ高すぎるので見直してみたら、死亡保険金の額が余りに高額だったなどという場合、考えられる方法ですね。長期間の契約ですでに多くの保険料が支払われた場合は、まとまったかたちで解約払戻金が戻る場合があります。

以上が保険見直しの際によく使われる方法です。保険会社をコロコロ変えることに、実のところメリットはありません。契約時年令、保険料率の関係から、見直し=保険会社の変更と考えない方がいいでしょう。

こうして考えると、長い間蓄積されたシステムのため、よく仕組みを知れば上手に保険と付き合っていけることがわかります。
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生命保険を考える-生命保険レディーのお仕事内容

生保レディーってどんなお仕事でしょうか。

保険外交員というのがありますが、具体的にその存在意義について最初にお話し致しましょう。どこかの宣伝のようですが、保険はサービス事業と捉えることが出来ます。その理由のひとつとして、何故保険に人は入るのでしょうか?やはりそれは、万が一の備え、または、将来に対する不安を少しでも軽くしたいからなどが上げられるでしょう。

保険というのはライフスタイルと密接に関わっています。保障といういわば見えない部分を扱いその権利を販売するわけですから、当然金融に関する知識は多少は必要ですし、税金など複雑な社会の仕組みに触れることにもなります。

例えば確定申告ですが、たいていの場合、会社を定年で退職するとか、離婚、途中退社、失業以外税務署などは、商売でもしてるとか、事業主以外ほとんどお世話にはなりませんよね?

実際には税金は納めているわけですから、深い関係があるはずなんですが、何故身近に感じないのかは、あの計算方法と詳しい記入例を記載してある確定申告書類に、わざわざ「清書」するためだけの商売がある理由を考えれば明解。つまり「ほとんど行くこともないし、よくわからない」ということでしょう。

ローンや税金にまで、多岐に及ぶ保険設計は、実のところわかりやすいとはいえません。しかし人生には必ず大きな出費が伴います。そこでその保障のために保険を設計していくわけです。

保険は比較的長期に渡るものです。従い、一度契約し「ハイそれまで」とはどうしてもいきません。結婚して配偶者となったり、家族が増えたり、病気をするリスクが増えたり、その度に保険を変えていくことは出来ないといえますから。

自分に一体何が今必要なのかは、自分自身で考えても独身ならそれでもいいかもしれませんが、家族を持つなどした場合一人で考えることは困難だと思います。

保険外交員とは、基本的に一番究極の接客業だといえます。それは保険会社の窓口であり、コールセンターであり、保険と税金、相続に至るまで幅広い知識を求められるアドバイザーです。悪評まがいのことや、確かによくない評判は聞くことはあります。

しかし金融商品とのひとつとして捉えれば、契約者の質問に対し真摯に応えなければいけませんし、この方達は完全に保険会社の顔です。保険外交員で保険を決めるとは聞きますが、多くの知識を持ってその専門分野ではきちんとしたアドバイスがもらえるのに比べれば、自分のつたない僅かな知識で、お金を扱う商品に手を出すことぐらいリスクが高いことはわかるはずです。


実際この外交員になるためには、保険業界が、統一的に実施している、共通の初期教育で所定の教育を受け、試験に合格した後に、大蔵省に登録することが必要となります。この登録をしなければ、保険の募集をすることは禁じられています。当然アルバイトなど存在しませんし、派遣社員などという代替え人員もおくことは出来ません。これは「お金」、「証券」を扱う契約業務です。

ただの販促員とはき違えてはいけません。

登録は、全国51都市にある大蔵省の財務(支)局(事務所など)で受け付けていますが、通常、その手続きは、保険会社がまとめて行っているようですね。初期教育は、会社の地方支社での1日以上の入社説明会にでることから始まり、この教育に当たっているアドバイザーが保険外交員である場合もあります。説明会で、入社希望者は仕事の内容・雇用条件の説明を受け、入社の意志を固めていく事になるわけです。実際、保険会社は、この期間に入社希望者の資質や能力などを判断して、採用を決めます。

どうでしょうか。一般的にいって履歴書もって、面接して試験を受け、合否の結果で入社することに比べ、遙かにハードルは高くないでしょうか?

実はそうカンタンになれるものではないようです。

では何故、この保険外交員には女性が多いのでしょうか?とある方が「契約者が男だからだよ」といったのを聞いたことがありますが、確かに意見としてはわかりますが、見方を変えればあたかもそのことが理由で、生涯設計のひとつが決まるような言い方にも聞こえますので、こうした声は一部の人だけだとは思いたいのですが、個人的には、やはり幼稚であり、時代遅れの「男女差別主義者」としか私には聞こえてきませんね。

生保レディーは生命保険募集人とも呼ばれます。個人営業の色合いが強く、保険業法で定められた、生命保険協会の「一般課程試験」に合格し、金融監督庁長官に登録申請をし、受理されて「生命保険募集人」となりますが、代理店とは違い、生命保険契約の締結の仲介役は果たしていますが、契約の締結権は有していません。

それにしても何故女性が多いのでしょうか?以前は、戦後の戦争未亡人の仕事確保のために国策として生保の外交員に女性を採用してきた経緯があるそうですが、この形態を現代まで続けているのは日本と韓国程度だそうです。以前は普通一家の主人自ら加入したいと思う人は少なく、一家の経済を握る主婦が同性から勧め易いというところが一番の理由だったようです。保険会社としても、その女性を採用、育成するためのシステムを何年もかけて構築してきたわけですし、そのおかげで巨大な生命保険市場に成長出来たわけでもあります。

そのシステムを使うのは、営業職員として成績を上げれば、ある程度の地位に登ることになり、今度は生保の募集以外に営業職員の採用も仕事に含まれていくことにも繋がります。従い女性が採用の仕事をする訳ですから、当然声をかけるのは女性の友人や知人といた場合が増えてきます。そうして繰り返すうち、大手の生命保険会社はの営業職員は、女性が多いという結果となったわけです。


現在では男性の採用も薦めてはいるようですが、すでに職場が女性の割合が多いので、なかなか推進していかないようですね。「第3の保険」通販の商品に押され、状況は厳しいようです。まだその辺は過渡期でしょうね。

最近は正社員でなくてもこの募集人である場合があるようですが、今まで話してきたように保険は、保険料の損得とか特約の多さで決めるものではありません。それに契約締結権を持たないので、必ず幾つかの見積書を出し、且つ生命保険会社との連携の上で契約する形をとらねばなりません。

契約するのは、紛れもない本人ですから、契約内容と保険の内容のきちんとした把握が大切なのはいうまでもありません。

優秀な募集人、外交員であれば、まず特約のメリットばかりではなく、挨拶に来て、雑談を交えながら初日はざっと希望だけを聞いて、その後見積書のパターンを幾つか持ってきて、保険料や特約の説明、デメリットもきちんと説明して更に見直したプランと、お薦めのプランの見積もりを提示するなど、それこそ足を運んでくれるはず。

決して義理ではいるものではありませんが、そうしたことで信頼が深まることは確かです。保険は対面販売が基本であると私は実感しました。

わたしの場合は、書面で提示されるより、お話を聞きながらの方が詳しくわかりますし、ほとんどが1対1での相談なので、圧迫感もありませんでした。むしろたびたびわからないことを気軽に相談できたので、長い目で見ると自分にあったコンサルタントみたいなものですから、とっても助かりましたというのが正直な感想です。

生命保険の募集には,平成13年4月より「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)のほか、平成15年1月より「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(現:金融機関等による顧客等の本院確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)(本人確認法)の法律にも生命保険募集に関する内容の記載があります。

この中では、「不適切な勧誘行為によって、顧客が困惑または誤認して締結した契約については、その契約の申し込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことが出来る」とし、金融商品販売法においても「顧客に損害を与えた場合には、金融商品販売業者である保険会社が損害賠償義務を負う」としています。
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生命保険を考える-生命保険料不払いについて

保険金不払い問題とは何でしょう?

先頃、生命保険会社38社が保険金を払っていなかった額が910億円、件数は120万件にものぼっていたことが報じられましたよね?しかしながら、ニュースでは詳細が詳しく報じられていません。「ただ単に保険会社は、加入するときばかりいいことばかりいって、実は払う気がないのは許せませんね」という街頭インタビューなどを見ると、まあ感情的にはそうなんでしょうが、きっと原因というか、そうなったのには何らかしらの理由があるんではないかと思います。

そこで今回はこの問題の詳しい経緯を含め、お話ししたいと思います。

遡ること2年前、明治安田生命による死亡保険金の不払い問題が発覚、同年金融庁から富士火災海上保険の損害保険会社から、自動車保険の特約において不適切な不払いがあった事などから、その事例を参考に、それ以来着々と色々調査して今回の問題は明らかになったようです。

2年前の年、金融庁は損保26社に対し、保険金の支払い態勢の抜本的な見直しなどを求める業務改善命令を出しました。主たる原因は特約に感する不払いが多かったようで、ひとつは担当者の商品知識不足という事も指摘されたようです。更に特約について十分な知識を得ないまま契約した為、契約者も理解できていないなど2重の問題が原因のようで、その時の業務改善命令も金融庁は「自浄努力でナントカしなさい」ということで、各社に通達を行ったようです。


それ以降自体は沈静化していたようですが、今回生保業界にメスが入り、今回の多額の不払い問題が浮上したワケですが、今回は生保業界としては、微妙に金融庁と温度差があるようです。

今回主たる不払いではどうも焦点は、生保と損保が共通で同じ商品を扱えるように法改正が為された事による、損保が販売した医療保険などの「第3分野」と呼ばれる商品の不払い問題がどうも金融庁と保険会社とでは、互いの見解に違いが現れ、事態が難しくなっているそうです。損保大手6社が昨年10月末に公表した第3分野の不適正な不払いは過去5年間で約4300件にものぼります。

その中で、一部の損保会社と金融庁の間では対立しているそうですが、結局保険会社側が、今後契約者に積極的な説明と適切な販売方法を実践していきたいとして一応の了承をしたようです。。

問題となった最大の焦点は、医療保険の契約者が加入時に病歴などを正確に告げない告知義務違反の扱いなどについてです。この点は一部通販の回でもお話ししましたが、損保会社が提供する生命保険はインターネットや、コールセンターなどの電話相談で見積もりをおこし、基本的に告知(契約者本人からによる)で事実上保険会社指定病院での診査無しで契約する場合が多くあります。こういった保険は、いわゆる自己申告の形をとり、診断書等が揃わなくてもカンタンに契約できる点が、ある種最大の”売り”でもありますが、実は診査がないわけではありません。

ここが大きく勘違いされやすいところですが、保険金請求する際にはっきりそれがわかることが多いのです。実はこの事は契約書に記載がちゃんあり、よく読めばわかることなのですが、一見悪質ともとれる、再三にわたる問い合わせの要求、診断書等に対する記載や症状等を巡って、診査と称してただ時間を引き延ばして、給付請求の支払い期日を過ぎてしまい、結果何も受け取れなかったケースもあるようです。

こうした悪質な場合は一部の保険会社でしょうが、問題にしているのは、この「第3の保険」を認可したのは当のお役所という経緯が、「通販である以上、契約者の告知を信じざるを得ない」という保険会社の立場も含め、「金融庁に主張は一方的である」とした反発にあります。書面が送られ、面接も無しにそのまま記入して保険会社に送るだけですから、常に告知義務違反である可能性というリスクを保険会社は背負うわけです。一方、契約者にしてみれば、保険は自分で決めて販売員の世話にはならないと決めている人もいますし、その気軽さが保険業界にとって相互扶助のためには、基本的に契約者が増えなければ機能しませんから、多くの契約者を獲得するため、出来ればそういったつ上の保険と何ら変らない、年令、性別、健康状態は診査した上で加入するものだという条件については伏せておきたいという意識が働くのでしょう。

一部の損保会社は、事情を説明し、契約者に自主的に解約してもらい「不払いではあるが保険料を返還しており不適正な不払いには該当しない」と主張しているようです。つまり保険料をお支払いできない条件に該当した場合、保険料を返還し保険を解約してもらっているということで、金融庁の主張する不払いではない、「契約者と保険会社での契約上の理解と見解の違い」も含めているとしているようです。

しかしながら金融庁は「告知義務違反をした契約者は保険会社から契約解除すべきである」としていて、そもそも初めからきちんと診査していればこんな問題にはならないんだっ!とここでも双方はかなり争っていたようですね。

まあ契約しておきながら、自主解約を迫るというのは非常に不適切な行為としている金融庁の見解も正当な意見として理解できます。

しかしながらこの行き違いに非常に金融庁としては、頭に来たらしく、損保会社によっては 、公表時の約800件から200~300件の上積みを求められたそうです。「これもそうだし、アレもそうだろ」と。なお、この損保問題が出てきたころは、ちょうど年度末のころで、大手ではトップ交代の時期にも当たったとかで、うかつに社長交代とすると、「それみろ、やっぱり責任引責したじゃないか」ととらわれる恐れもあったので、非常に損保会社は神経をとがらせたそうです。

生命保険は、はじめに書いた明治安田生命保険が2度の業務停止命令を受けた2005年以降沈静化しましたが、そもそも通販保険と呼ばれるような「第3の保険」が非常に勢いを増して、それと反比例するように従来の終身保険契約数は新規契約が減少、そこで生命保険会社は特約に重点を置いた、医療特約を全面に出した商品と、従来の契約してある保険の見直しの移行を主力にシフトした時期と重なり、今回の発覚した生保、未払い問題も焦点は医療保険給付金未払いが多量に見つかったことのようです。

具体的には、入院給付金だけを請求して、がんなどの「3大疾病」などの特約部分の請求をしていないケースが今年1月、大量に見つかったそうで、金融庁としては「これは不払いだ」としたようです。

保険金請求のところでも書きましたが、指定代理人制度適用以外は、医療保険給付金請求は契約者本人がするものです。しかしながら、実際入院すると請求は退院となってしまい、やはり療養などの関係で、すでに支払期日を過ぎてしまっているケースというのも多いこともあります。ですのでここでも、生保側は「請求がなければ不払いでも法的には問題がない」と主張、つまりは契約通りのことをしているだけじゃないかというわけです。しかしここでも金融庁は頭に来たらしく、「保険会社の側から契約者に請求を促すべきだろ」と反論。

でもよく考えると、請求はないけど病名とか症状とか保険会社の方で調べないといけなくなるわけで、全て入院給付金の請求のため医師から提出された診断書を丹念に読み直し、特約内容と照らし合わせる作業という従来ない作業を強いるわけです。人件費を削り、金利落ち込む中で思うように契約者が伸びていないのに、さらなる経営努力を迫るというわけでしょうね。生命保険会社にしてみれば。

金融庁のいってることは確かに、正しいことかも知れませんが、冷静に立ち返って考えてみると、「では何故入院保険と、治療保険、治療保険と給付金を分けて販売しているのか」、あるいは指定代理人制度があるのかという理由については考慮せず、金融庁の主張は「契約者が入院したら、病名とかとにかく調べるのは保険会社がヤレ」という乱暴な意見に聞こえなくもありません。

金融庁はここの業務改善命令のなかにある「保険会社の対応の遅れ」という指摘に対し、つい最近法改正しておいて、とにかくいうことを聞けといわんばかりのお役所に対し、保険会社各社はちょっと対立心を深めているのかも知れません。それが証拠に業界では「今さらやれと言われても期限には間に合わないヨ」という声もあるようです。しかしながらこの問題を長引かせたり、問題をこれ以上大きくしても「契約者及び新規契約に対する保険会社の信頼」という点で、メリットがないと判断。ここは素直にお役所のいうことは従います・・ということで一応の決着をつけたようです。

保険業界の競争を増長させたのは、お役所だって1枚咬んでるはずだ・・そういう声もあります。改正保険業法というやつですね。

ニュースなどの報道を聞いていると、実際保険業界と金融庁の関係についてあまり取りざたされることはないので、案外こうした反発は耳にしないかも知れませんね。

しかしこの事で契約者の信頼は揺らいだのは事実。従って何らかのガイドラインを引き、業務を改善していかねばならないでしょう。生命保険業界では大きく3つのガイドラインをもって保険会社改善の取り組みをしていくとしています。

1,注意喚起情報作成ガイドライン
「保険金・給付金などの支払いに関する手続き等の留意事項」、「複数の保険金・給付金等の支払事由に該当する可能性がある場合には、その旨」等を注意喚起情報として契約時、契約後でも契約者に対し説明すること。

2,正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン
適切に保険金等を支払うために、正しく告知を受けるための態勢を強化(これは通販保険に関しては重要事項だと思います)

3,保険金等の支払いを適切に行うための対応に関するガイドライン
契約のしおり、ホームページや保険金等の支払いガイドブック等により、契約者、顧客に保険金等の請求が可能かどうかを判断いただくための情報提供を充実させること。
請求されている保険金等以外に支払いできる可能性のあるものについて、適切に請求案内を行うための態勢を整備すること。
適切な保険金等の支払いに向け、経営陣の積極的な関与、支払部門と商品開発部門等関連部門の連携強化を推進する事。


以上がそのガイドラインですが、金融庁は一気にこうした「不正だ!」と事例は取り上げますが、改善は監督するとはいっても、具体的には業界に任せるスタンスをとっているので、今後ますますこの生命保険協会の役割に注目したいところです。
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生命保険を考える-受取手続の注意点

保険金の相続と受け取りに関する注意点

このお話しの際、もっとも難しいと思われるお話しからはじめたいと思います。
それは保険金の相続です。そもそも保険金とは相続税の対象となるものなのでしょうか?

まず契約者本人が満期保険金受取人となっている場合、早い話税金はかかります。この場合、受け取った保険金は一時所得となり、(満期受け取り金額-総払込保険料-50万円)×0.5で計算します。会社員で20万円以上の所得がある場合、保険金を受け取った年の所得として合算されます。つまり所得税の対象となるわけです。確定申告で次の年の税金が変ることになりますね。複数のものがあっても満期受け取り金額、総払込金額については合算です。複数場合、受け取り金額と払込金額を合算した上でー50万円と×0.5となります。

保険会社から支払われたお金で税金がかからないのは、入院や手術などの給付金と、高度障害の保険金です。つまり死亡保険金と満期保険金などは全て課税対象となります。

1,000万円では10%ほどの税金がかかる場合がありますが、高額課税になるのは多くの場合、贈与税の対象になる契約です。例えば養老保険に加入し、契約者が夫、被保険者が夫であり、満期保険金受取人が妻という契約。この場合、夫が納めた保険料の満期保険金を妻に贈与ということになり、贈与税の対象となります。10%ですから結構な額になる場合がありますね。

親御さんが子供に死亡保険金をかけ、契約者が夫、被保険者が子供、死亡受取人が妻だった場合、保険料を納めている夫が子供が死亡し多場合、その保険金を妻にわたしたことと同じとみなされ、やはり贈与税の対象となります。死亡保険金が500万円だった場合、贈与税は約85万円。

個人年金で契約者が夫、被保険者が妻、年金受取人が妻という場合、年金受給開始の際、やはり贈与税の対象となります。場合によっては、1年の年金額を超える贈与税が取られてしまう場合もあります。

基本は次のように、「被相続人(遺贈者を含む)の死亡によって、相続人その他の人が生命保険契約の保険金を取得した場合で、その生命保険契約の保険料を被相続人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を相続または遺贈によって取得したものとみなされる」または「生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く)が発生した場合で、その生命保険料を保険金受取人以外の人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を保険料負担者から贈与によって取得したものとみなされます。ただし、前記によって、相続や遺贈によって取得したとみなされるものについては、適用されない」となっています。

遺族が受け取った保険金は、相続財産ですので相続税にあたるわけで、所得税は課税されません。

要は保険契約者と保険金受取人が違うと、契約者から受取人への贈与とみなして贈与税、満期保険金を自分がもらった場合は一時所得として所得税対象であるということです。

ちなみに収入のない専業主婦が保険の契約者になって保険料を支払うと、その保険料は夫からの贈与となって、保険料に税金がかかります。まあよほど高額でもない限り、その辺のところは申告で追求されないことも事実ですが・・。

ともあれ、契約者を夫、受取人は満期受取人を夫・死亡保険金の受取人を妻にするのが一般的でしょうね。

保険金受け取りに関する事ですが、最近の不払い問題で一番取りざたされているのが「医療保険給付金請求」についてです。

加入の際必ず契約内容に眼を通すことが重要ですが、医療保険給付というのは根本的に生前給付金と呼ばれ「契約者が生きている間に、原則として契約者本人に支払われる給付金」で、死亡や重度障害で被保険者に支払われる”保険金”とは違います。契約によって家族も保障するなど違いはあっても、基本はこれです。

請求は指定代理人制度があれば、契約者に代わって給付金請求と受け取りが出来ます。まずは入院などの場合、何日目から適用になるかは必ず把握しましょう。次に傷病者が被保険者となっている契約の証券記号番号を保険証書から確認しておきます。この場合、主契約の被保険者だけを保障する「本人型」か、家族まで合わせて保障する「家族型」の特約の確認が必要です。

次に傷病名。そしてその原因。治療先、入院期間、すでに退院しているかどうか、入院中かどうか、入隊医院日不明なのか、入院期間、手術があればその手術名、通院があれば通院開始日などの確認。以上を確認しておきます。

次に契約している特約の確認などをしますが、入院特約(入院医療特約、疾病入院特約、短期入院特約、長期入院特約など)、成人病、女性特有の疾患などの特定の病気による入院はそのための特約が用意されていることがあります。

退院後、通院した場合は通院特約などの確認などがあるでしょう。ガン、急性心筋梗塞、脳卒中、要介護状態、身体障害者となった場合など、それぞれ特約の給付金を受ける際は、特約請求内容によって、給付金請求書、及び診断書などは異なる場合があります。用意しなければならない書類は事前に確認しなくてはなりません。

これは怪我などの場合も同じです。

給付金請求の場合の手順は、まず保険会社に保険事故発生の連絡をし、 保険証券を確認し、保険会社に契約者、被保険者の氏名、保険証書の番号を連絡しますと、保険会社から必要な提出書類が送られてきますので、上記を確認、保険金請求書類を保険会社に提出する事になります。一般的に必要な書類は、保険会社から送られた保険金支払い請求書、保険証書、最終保険料払込みを証明する書類、診断書、死亡の場合は、.医師の死亡診断書、あるいは死体検案書(被保険者が死亡した病院から入手)、非保険者と保険金受取人の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書などです。

契約内容の確認は一番手っ取り早いのは、保険証書(保険証券)を見ることです。そこに必ず特約などの記載があります。また最近の不払い問題で、保険会社から契約内容を確認する旨の書面が送られてくることがありますので、必ず眼を通しておくことです。
保険会社のホームページで確認することも出来ますね。

保険金を受けとる際は、その対象となる状態がわからないといけません。これは、契約した際、書類に詳細な記載があり、(再発を含めた)3大疫病保障定期保険特約の対象となる所定の状態とか(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)、疾病障害保障定期保険特約の対象となる所定の身体障害状態、高度障害保険金支払い対象となる所定の身体障害状態など、症状とそのケースなど詳しく書かれています。

診断書と、特約入院期間、治療、退院の有無などケースによって判断することなので、こうして思うと、指定代理人制度というの非常に重要に思えますね。
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生命保険を考える-保険と離婚

保険契約と離婚について・・・・

保険契約者が離婚した場合、所定の手続きをとれば保険金の受取人は大抵変更可能ですが、 契約者自身を夫から妻に委譲するのは、ちょっとなかなか難しい問題がありますね。まず契約者本人の自署押印、承諾が必要となるからです。

保険契約上は保険金受取人は契約上、配偶者とかその血縁者という決まりがないので、受け取ること自体を拒否される場合、相手に承諾してもらって変更手続きをとってもらえばいいだけです。

しかしながら生存保険の場合ここが問題になってしまいます。これは基本が保険金ではなく給付金という形をとりますから、契約者本人に支払われるからです。よくあるのが学資保険。原則が受取人が契約者となっていますので、全て契約者に一元支給されます。その際の給付金はいわば夫婦の共有財産となってしまうため、満期になって受け取る保険金は離婚し、仮にお子さんを奥さんが引き取った場合であっても、金額の半分までしか受け取れない場合が出てきます。

非常に難しいことかも知れないのですが、現実的には当事者同士の話し合いでしか解決できません。例えば満期前、離婚協議書に子供がその全額を受け取る旨を書いて、学資保険の満期によって受け取る保険金を子供財産とする処理が必要です。

女性の場合、男性と違って離婚後6ヶ月間は再婚できないという問題もあるので、離婚した場合の生活費などの問題も絡んできますよね。

離婚した場合、例えば親子二人になった場合、受取人の変更をすればよいだけではなく、実際、保険金の見直しが必要になります。

前の回で保険と税金について、生命保険控除というのがありましたが、この控除対象はあくまで「満期保険金の受取人が本人または、その配偶者かその他親族である保険契約の保険料」となっています。実際生命保険金は支払い対象者がないと契約できません。離婚して受取人が配偶者である場合には、法定相続人である親族に一時的に変更するなどの処置が必要になります。保険会社は全ての相続人にその比率で払うことはなく相続人の代表者一人に支払います。契約してみればはっきり判りますが、通常保険金全額は受取人にわたされます。しかし、その場合相続人の印鑑証明書、代表者選任届けに実印押印、戸籍謄本、住民票などが必要となります。

離婚時の受取人名義変更は容易でも、その後再婚後は上記の事を踏まえないといけなくなります。


離婚後、保険金の受け取りが仮に発生した場合、例えば、女性が再婚後、元の夫が亡くなり、保険請求をした場合、受取人は妻なのに離婚した前妻との間の子の同意書が必要ということがあります。保険金受取人は法定相続人である必要があるため、カンタンには受け取れないわけですね。こうなった時、一体その人達が、どこにいるかわからないことがあります。 まず、住民票や戸籍謄本から調査する方法で消息を探し出すしかありませんが、住民票を移さずに転居している場合には消息をつかむ事は難しいと思いますね。

裁判を起こして、法定相続分だけ請求できるようにした判例も過去にはあるようです。

男性が契約者の場合でも、受取人変更手続きがされていない保険は、戸籍上の妻がどのように変わっていても、保険金受取人は、保険証券の受取人として記載された人となりますから注意が必要です。

受取人の名義変更をすると、通常は保険証券の裏面に新しい受取人として裏書がされます。ちなみに受取人が内縁の妻の場合は、親族ではないので、保険金受取人とする事は出来ません。

但し、離婚すると公的医療保険である国民健康保険に、妻の場合再加入の必要があるかも知れませんね。今までは世帯主の保険に入っているわけですから、保険証は世帯主で作成されるので、その必要は出てきます。

離婚で契約者が必要な手順としては、まず名義変更、住所変更、保険料振替口座変更、保険料払い込み方法変更、特約型の変更または見直しなどがあるでしょう。このうち名義変更、住所変更、保険料振替口座変更などは、インターネットで保険会社のサイトにログインすることで、変更手続きがとれるところもあります。

保険会社にもよるのでしょうが、被保険者と保険会社の間で同意を得れば、契約者は大抵変更できます。しかし、不正な保険金詐欺などを防ぐ理由から、必ず申告者は契約者本人と指定されています。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金受取時に適用される税金が違いますので、この辺りは保険の外交員やコンサルタントとよく相談が必要です。

死亡保険金の場合、受取人は本人以外の配偶者、法定相続人となりますが、医療保険などの生前給付の場合、法定相続人ではなく、契約者本人やなどに受取人にすることができますが、この場合も注意が必要です。

保険料を見直す場合、多くは医療保険などの見直しをする事と同じ場合になりますが、
特約の”型”を変更する場合、(医療、災害、がんなどを保障する特約の保障対象者を、本人型、本人・妻型、本人・子型、本人・妻子型に変更すること)主契約の被保険者と同一戸籍上の妻子(主契約が夫の場合)となりますが、この場合子供というのは20歳未満のまだ成人とはなっていない場合を指すので、保障対象者の妻のお子さんとは見なされません。


この場合本人・妻型または本人型に変更する必要があります。名義変更など済ませ、本人・妻子型または本人・子型としてから後、再婚して子供が生まれた場合、その名前と生年月日を申し出て、改めて給付金の受取人とすることが出来ます。しかしながら、最近の保険金詐欺などの事件性を考慮してか、平成19年10月2日以後は、このような型の変更が認められない場合がありますね。申し出る際には証券記号番号、型変更の内容(例:本人型を本人・妻型へ変更 など)、子型特約を付加する場合、末の子供の名前、生年月日などを申請する必要があります。

民間の保険は、年金の財産分与とはちがって、配分などに決まりはありません。

平成19年4月1日以後、離婚時の厚生年金の分割制度が施行されたのはご存じの型も多いかと思います。これは、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度となっており、確実に厚生年金分割を保障するものではなく、あくまで裁判など当事者の合意があって初めて出来る制度です。

割合を決めるのは、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があるとしていますから、年金の払い込み記録及び年金額受け取りの詳細が解らないといけないので、実はそうカンタンではありません。

そこで、当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報は、平成18年10月以降、社会保険庁は提供するようになっていますが・・ご存じのように年金記録そのものが不明瞭な自体に陥ってますので、現在離婚に対するリスクを考えると、現在は女性の方が不利な状況といえるかも知れません。

生命保険は、解約、あるいは再契約は契約者にとってとっても不利だといえます。契約者変更、名義変更は民間の保険会社の方が柔軟ですし、そんなに難しいことでもありません。
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生命保険を考える-保険と税金

保険と税金について・・・・。

私自身がいつも毎年のように、年度初めに確定申告をしている立場なので、ここでは、就職して働いている方は還付金というかたちでしかお目にかからない、生命保険料控除についてお話ししましょう。何かしらの保険に入っていた場合、これは好適補償制度全てにおいてと、民間の生命保険、損害保険全てですが、ある一定の金額に対しては税金が免除されます。

所得控除というものですね。会社員は年末調整で会社がやってくれますから、保険会社から送られてくる払込証明書を添付し、所定の紙に住所氏名を記載していっしょに提出しているかと思います。(働いてる事業所別にちがいはありますが)

所得控除は、その年度内で1年間払った保険料に応じ決められていますが、対象は 保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金となっています。

この控除には当然公的補償制度の社会保険料も含まれます。社会保険料とは、健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもので、「国民健康保険の保険料又は国民健康保険税」、「介護保険法の規定による介護保険料」、「国民年金基金の加入員として負担する掛金」、「厚生年金基金の加入員として負担する掛金」、「労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料」など、国税局のホームページではまだまだ細かく分類されています。

厚生年金と会社で加入する健康保険等は、その払い込み自体は会社で行っていますので、給料明細に記載があれば、その分計算は自分でも出来ますが、控除はすでに会社で行っているわけですし、ここでは生命保険控除の還付だけが戻ってくる場合が多いでしょうね。

控除対象、つまり税金がかからない部分は、生命保険会社と契約したものや簡易保険などが対象で、保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものなどは除かれるとしています。定期保険の加入をしている場合は注意が必要ですね。

年金保険は、生命保険会社と契約した個人年金保険契約のほか、郵便年金契約も含まれます。

計算方法は単純で、年間支払い保険料総額が2万5千円以下なら、全額税金はかかりません。2万5千円を超え5万円以下であれば、支払金額合計を2で割って+1万2,500円としたものが非課税対象。支払総額が5万円を超え10万円以下の場合が、支払金額合計を4で割って+2万2,500円 が非課税。10万を超えた場合は5万円となっています。

よく控除と耳にしますが、実際にその金額がかえってくる・・つまり還付されるわけではなく、あくまでその分が非課税となるということです。その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額ということなので、配当などの場合は課税されることになります。

税金というのは前年度の非課税分を除いた収入に対し課税するものですので、退職したその年は翌年そのまま税金に影響します。したがい4月とかに退職した場合はいいのですが、年末に退職した場合、翌年は一年間働いていたときと同じ税率の税金を支払わないといけません。翌々年になってから、払い込みすぎた税金が戻るかたちになります。

確定申告の際(還付金を受ける場合)生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に付けるか、又は申告の際に提示する必要があります。たいてい申告書をもらうと、書類をのりで貼り付ける箇所がありますけどね。

年末調整が受けている場合はその必要がありません。

ところで途中解約した場合はどうなんでしょうか? 解約時に剰余金の分配(配当金)又は割戻金の割戻しがある場合には、その金額は支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約一時金は控除の必要はないとしています。つまり課税対象になるということですね。

奥さんとか、家族が契約者の場合は、「一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」が、生命保険料控除の対象となる生命保険契約としているので、この場合契約者が誰であろうと保険料を支払った人が申告すれば非課税対象となります。したがって、奥さんがや家族が契約者で夫が保険料の支払者となっている生命保険契約の場合、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象となる・・つまり夫の確定申告で控除すればいいということですね。

最近ここに地震保険控除なるものができました。

これは、控除(非課税)の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものを指すとしています。


実は法の改正で損害保険控除というのがあったのですが、廃止されたんですよね。最近。
そこでまあ救済処置というか、地震被害に備える保険契約に課税するのはどうかと・・ということになったようで、地震保険料はあえて控除項目に加えたようです。ただし、長期損害保険に関しては以下の条件を満たせば、保険料控除対象となります。平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)で、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約であること、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものとなっています。ただ、長期損害保険は経過処置ですので、いずれ廃止される可能性はありますね。

地震保険料控除額は、年間に支払った保険料5万円以下の場合は全額控除、5万円以上は5万円、となっています。

長期損害保険料の控除額は、1万円以下は全額控除、1万円を超え2万円以下は支払金額を2で割り、5千円をたしたもの、2万円を超えている場合は1万5千円が控除対象になります。

地震保険控除を受けるには、生命保険料控除と同じく確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示となり、やはり書類を申告書にのり付けする事になりますね。

味眼の方のわかりやすくするため、控除=非課税と書きましたが、正確には控除とは税金などで、ある一定の条件を満たすことで本来の勘定に入れなくてよい金額を指しますので、税金の計算の際、控除は含まれませんよということです。

社会保険控除はここでは、国民年金保険料と国民健康保険料に限って言及しますと、双方とも全額控除対象です。これは会社で加入する社会保険も同様。国民年金保険と、国民健康保険の支払い証明ですが、これは放っておいても役所からそれに該当する書類が送られてきますが、時期的に早く送られてきてしまう事があるので、私は確定申告ギリギリまでまってから、再送してもらった記憶があります。全額控除ですからね。
この場合払っていなくても、見込みとして、証明書類に記載がありますが、実際に払った金額に対してが控除対象なので、「見込みは含まれませんよ」といわれた記憶があります。

こういったことは失業とか退職すると、非常に大事なことになるので覚えていて損はありません。

還付はその年度の確定申告書類が揃えばいつでも提出できます。
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生命保険を考える-生命保険の選び方

生命保険の選び方2

今回は前回の続編として具体的に何を基準として選べばよいかを書いていこうと思います。これまで人生のライフサイクルごとに増減できるかどうかが保険選びのコツ・・と書いてきたつもりですが今回は、もっと突っ込んで保険の設計の仕方から、実際保険契約する際のポイントをお話ししていくことにしましょう。

人の一生には出生、成長、結婚、育児、老後と大雑把に5つのある種転機が訪れます。この変化を家族周期とか人生の生活周期などと呼びます。いわゆるライフサイクルですね。

一般的にいって、夫の収入は年令と共に増加していきますが、同時に支出も増えていくのが普通です。特にお子さんが結婚するその日が来るまでは、教育、結婚資金と住宅資金が重なり責任が重くのしかかってきます。夫が定年退職しそこから、平均寿命を考慮すれば約20年夫婦二人の老後が待っているのです。

つまり1ヶ月や1年周期で考えていたのでは、一生の内で何回か訪れる大きなお金が必要なとき対応できなくなるのです。このように、家庭で将来必要となる資金とその時期を考え計画的に準備していくことが生活設計であり、生命保険を考えるときの基本です


人生においては収入を大きく上回る出費がかならず来るものですよね。どういうときに支出が収支を上回るかを予測しなくてはいけません。まずそれぞれの資金を区分けしなければなりません。なるべく早くから準備すること。経済的な準備をしていくことです。コレは家族にとってのいわば必要経費といえるでしょう。

生命保険の種類というのは基本的に数種類の主契約で成り立っているだけです。商品名と名称が独自にあるので、混乱を招きやすいのですが、どの保険を選ぶにしても基本の考え方は同じなのです。

生命保険を設計する上での重要な順に説明していきますと、

まずは夫が死亡したときの必要な資金。これは遺族生活資金ということが出来ます。少なくとも末っ子の大学卒業時、22歳ぐらいまでの生活資金、これは家族の生活資金といえますね。それとその後の妻の余命期間の生活資金の確保が必要になります。これは生命保険本来の役割ですから、外すことは出来ません。

次に老後の資金。これは夫の定年退職までに退職後の夫の平均余命期間の夫婦の老後生活資金と、夫死亡時後の妻の平均余命期間の老後生活資金の確保で、これも外すことは出来ませんね。

その他住宅資金。不動産を所有し持ち家を持つのもひとつの目標といえますね。一般的に考えると、教育資金、結婚資金、老後生活資金の準備とのかねあいから、理想は30代遅くとも40歳代までには住宅を所得するように計画した方がいいですよね。働けるうちは多少ローンがきつくても・・というわけです。

次は教育・結婚資金、子供の結婚までの資金も確保すべきでしょう。

そして最後に来るのが、入院、治療費などの医療保険、その他住宅のリフォーム、ローンの返済を初めとする死後の整理資金も確保するべきでしょう。この医療保険は近年ますます重要視されてきますよね。

まずは遺族生活資金がどのくらいになるのかの計算が必要です。

遺族生活資金=家族の生活資金+妻の生活資金

>現在の一月の約7割位を家族の生活資金、妻の生活資金は現在の一月の生活資金の5割とし、平均余命は、各生保会社や、政府の調査報告書も公開されていますので、少数点以下を四捨五入して求めると割合設定としては妥当のようです。

この計算方法を自分で検討し、それで具体的な必要となる資金がある程度わかっていれば、保険会社の見積もりも案外読めるようになります。

それと、生命保険を薦めるがわとしては、加入時期が実は非常に重要となります。終身でも死亡保険は加入していれば、その直後から適用を受けますが、特約などは多くの場合、ある一定期間の保険料を納めている実績がないと給付が受けられない場合があります。

しかし面白いもので、月のアタマで加入しているのと、月末で加入するのとでは場合によっては適用を早く受けられるか、どうかが決まったりするのです。死亡保険は保険料を1回でも支払えば即適用をうけます。しかし月末に保険料を納める場合が多いので、その月がちょうど年度末に当たる場合や、年の瀬などそういうときは月末、やはり保険外交員も成績というものがあるので、ここで契約者をのばそうと特約などの保険をつけ、加入時期によっては、通常よりも早い時期に医療保険などの適用が受けられることをアピールすることもあるそうです。

しかし、一様にそうした成績重視の販売の仕方は、やはりフェアとはいえませんし、特約を一杯つけても保険料が高くなるだけで、しかも変更見直しまでにはある程度の期間がないと出来ないため、顧客重視の考え方ではありません。

しかしこれを逆手にとると、その外交員の能力の指針ともなるそうで、話に聞くにはそういうときに保険の話が来た場合、あまり関心を示さない方がいいとも聞きます。

相談でプランを立てるとき、説明を聞いていると、内容というより専門的な言葉に釣られよく判らずに契約したという話も聞きますが、生存中に受けられる医療保険と、終身保険の区別がはっきり判る説明が出来ない、あるいは特約ばかりが目立つ保険のアピールの仕方は根本的に生命保険の基礎は死亡保険なので、間違っているとも言えます。

まずは全体としていくらほどの保険金総額に対しての保険料なのか、はっきり判るようでなくてはなりません。特約の保証金額、例えば入院の際の見舞金は何日までが上限で、マックスで計算し死亡保険と合わせてみたら、あまりにも低い保証金額に対し、3、000円12ヶ月、満了時払い込み金額と合わせてみたら悲惨なことになっていた・・なんて事になります。保険料が低いということは、本来全体の保証額も当然低いのですから、貯蓄性を考えても、トータルみるとまるで意味のない保険ということもあります。

超長期の生命保険に、加入時期未婚なのに死亡補償が厚い保険にはいるのは、一見無駄に思えますが、それだけ早い時期に比較的高い保険料を納めていた終身保険は、後になって見直し死亡保険の保障分を医療にまわし、見直して保険料を下げ、余裕が出来た分他の保険にまわすなどが出来ますが、年をとってからだと、加入時期が短い場合はまるで見直しどころか、後になって不満が出てきても変更ができないことが多いのです。

いまはこうした増減、保険の追加は一般的で、巷でよく言う再加入はメリットがほとんどありません。他社での保険料払い込み実績は一切参考にはされませんので、まるまる損することになります。10年程度では解約払戻金はほとんど帰ってきません。

最近、払戻金全額補償などをうたう商品がありますが、生存還付給付金算定期間の満了時とあり、わかりにくいのは「生存還付給付金」ですよね?これは一体なんでしょう。
これは平たくいえば、私が今まで書いてきた給付金のことです。この給付が受けられる期間を一度も給付金を使わずに過ごし、適用期間を過ぎることが出来れば、ボーナスと称し一時金をつけた”保険料相当額”が戻るというもの。


当然条件は長く生存給付金算定期間満了は、70歳ぐらいと払込期間よりも長く設定されています。つまり保険料払い込み終了は当然で、さらに繰り延べ期間を加えないと、保険料払い込み相当額は返せないということです。保険料払込期間は普通定年の年齢に合わせてありますから。保険金は使わなければ、払い戻さない限り保険会社の運用資金として残されますから、短期払い込みであれば、補償がその後続くのは当然です。

この保険期間と払い込み期間が同じでも、または払込期間が短くても、結局は納める保険料総額にはほとんど違いがないように設計されたいるのです。払い込みが保証期間と比べ短いからといってお得なわけではありません。言い方を悪くすれば、なるべく早く保険料を徴収するか、契約している間は、変更の可能性も考えそのまま継続にするかの違いですし、普通の終身なら、保険料は安くなっていきますが、短期払い込みは保険料は一律で変えられません。一時金が多いとお得のような気がしますが、すでに全体の総保証額は決まっているので、単に保険金を切り離してバラバラに支払っているのに過ぎません。この一時金をボーナスとか、お見舞い金と様々な名前で呼ぶのでややこしいのですが・・。

チャンと規約にも「生存給付金算定期間満了まえに解約すれば、払い込み保険料相当額を下回ります」と書いてあります。とても小さい字ではありますが・・。

繰り返しますが、保険料で保険金が決まるのではなく、性別や年令、予定利率などによって、入れる保険とそうでないものがあるのです。つまり、保険金で、保険料額が条件に合うよう算出されるわけです。特約増やしたから、トータルで保険金が上積みされるわけではありません。販売側はこれと逆の説明をするので、解りにくいのかも知れませんが、販売員をおかない保険会社の場合、必ず資料情報は全てに目を通さないといけません。

保険は信用販売といわれます。信頼を置けるかどうかはきちんとみておけ・・ということですね。

この際ハッキリ言っておきますが、保険はどこがお得かで選ぶべきではありません!!きびしい言い方かも知れませんが、ライフプランにあわせた柔軟なもののほうが、現代の生活事情にはあっていると思います。
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生命保険を考える-生命保険会社の選び方

保険会社の選び方。このテーマで今回はお話ししますが、保険会社各社を取り上げ、どこがこうだと書くのは非常にナンセンスなので、ここでは選ぶポイントに絞ってお話ししましょう。

あまり知られていない事かも知れませんが、「指定代理人制度」というのをご存じでしょうか?例えばあなたが突然倒れて救急車で病院に担ぎ込まれたとします。

入院が必要となりそのまま病院にとどまることになったとします。実のところその時意識がなかった場合、しかもそのまま戻らなかった。あるいは様態が急変し亡くなってしまった・・。

実は保険金・給付金(死亡したときもらえるのが保険金、生きてるウチにもらうのが給付金と覚えるといいでしょう)というのは、場合によっては請求に本人の意思確認が必要な場合があるのです。入院給付金や手術給付金は基本的に被保険者本人が請求するもので、本来、身内近親者であっても受け取ることは出来ません。

しかしこれではせっかく保険に入っていても、実際には使えない可能性もあります。

このような給付金請求が困難な場合、あらかじめ契約者が指定された代理人(指定代理請求人)が、被保険者にかわり給付金を受け取れる制度というものがあるのです。

死亡して保険金を受け取る場合でも、死亡保険金受取人の他に、法定相続人の代表者として指定代理請求人、配偶者、法定相続人の協議により定めた者(これら全ては、被保険者の法定相続人である必要がある。)などが受け取ることが出来ます。この場合、保険者の法定相続人全員のご承諾(所定の用紙記入)を必要とすることがあります。

手続きには保険証券と届け印があればできるそうですが、実はこの制度全ての保険会社が行っているわけではありません。損害・傷害保険では割とよくあるこれも、実は生命保険では数えるほどしかないと耳にしたことがあります。

この制度あるなしは、実は死亡よりも入院や医療保険の適用で給付金を受け取る際に、非常に重要なことになるのです。

これは外資系でも古くからある保険会社ではありますが、新規参入の保険会社では、国内であってもこの制度がない保険会社もあるそうです。
ある程度はこれが選ぶ際の指針となるかも知れませんね。

日本格付研究所なるところがありまして、そこに主要生命保険5社に関する2007年3月までの2006年上半期報告が記載されていました。

日本格付研究所http://www.jcr.co.jp/top_cont/report_desc.php?no=06d786&PHPSESSID=c9af38ee90ef026b97e37dd770e41442

要約すると、今まで増加してきた利益の蓄積やく27%があるものの、既存の商品はある程度市場に出回り落ち着き、やはり年金保険の新規契約が増加、これによりトータルでは新契約で1年換算では保険料の増額に繋がった保険会社も多く、従来の保険契約は少なくても、年金保険の加入増加で相殺している傾向があるそうです。

外資系保険会社などでは、アカウント型保険など債権や、株式による運用、為替レートの変動なども加わりそれがそのまま保険料の上限に影響する仕組みですが、金利は世界経済ではまだ例のサブプライムローン問題とも関係したこともあり、先行きはまだ不透明感はあるものの、前回でお話しした運用による収益の割合である予定利率の平均は、減少傾向、つまり運用資金の利回りが調達時を下回る状態の”逆ざや”の周期が短くなってきているようです。

保険業界全体では以前かいたように、死亡保険(そこに重点を置いた保険設計)は年々少なくなってきていますから、受入れた純掛金と実際に支払った共済金の差額による利益(損失)である、危険差益総額が引き続き増加した生保も結構あったみたいです。医療保険のために給付金を支払い続けることは、言い換えれば保険会社の損失ですからね。

でも、高齢化社会を見据え、医療費の個人負担はますます増加傾向は避けられませんから、生命保険の医療保険などの役割は今後も成長し、必要とされるだろうとしています。

外資系生保は今後ともまだどのくらいの成長があるかは、正直まだ未知数であるかも知れませんね。

生保自体の契約数は減少傾向にあり、実際にかかった事業費が、予定された事業費(予定事業費)を下回った場合に生まれる利益を費差益といいますが、これがプラスなら費差益、マイナスなら費差損ということになります。これが、ここのところずっと減少しているようです。つまり予定で立てた保険事業運営費は予想と同じか、上回ってしまう事が増えてきたというわけです。しかしながら保険事業が、生存中に係わることが多くなってきたことと、不払い問題などで更にシステム整備などコストはますます増加傾向にあるとしています。

保険事業は大きく分けて現代では3つに分類されます。

第一分野は終身保険、定期保険、養老保険など比較的古くからある保険。
第二分野は火災保険、自動車保険などの損害保険分野。
そして第3の分野が上記のどちらにも属さない保険分野です。これは日本国内ではこの両方を(損保と生保)保険会社が取り扱うことを今までは禁止していました。この分野は外資が最初に行っていたものです。アメリカではガン保険といういわば第3の保険を発売し非常に急速に成長した経緯があります。

日本では、1996年4月、保険業に対する規制緩和を意図した新保険業法が施行されて、相互参入が解禁となり、生命保険会社が、損害保険をも扱うことは一般になってきました。とはいてもアメリカの外資保護の協議が日本と行われ、最初この分野は半ばアメリカの独占事業でした。

その後本当の解禁とはなりますが、2005年今とは違って損保においての保険金不払いが発覚し、一部この第三分野に悪質なケースがあると指摘されたりしました。

原因は、1つでも多く契約を締結したい保険代理店や募集人の商品販売時における免責事由などの説明不足があるといわれていました。以前通販の回で私がかいていたのも、この事によるものです。通販の性質上、生保の場合、告知(健康状態を披保険契約者自身が報告すること)でないと契約が難しいことから、実際には診査が保険金を支払うときに発生するといったようなこと。つまりこのトラブルが、実際多かったようです。

以前お話しした、保険会社の緊急時の経済的指針であるソルベンシー・マージン比率も、その算出や定義が最近の自然災害によって再検討がされてきています。

保険業界は今年がひとつ大きな節目となるかも知れません。

ここまで書いてきたように、今の生命保険は今までのような終身保険が主流ではなく、より生存時のリスクに対応することを求められています。

しかしながら、運営面で考えると、保険会社にとってこれほどリスクの高いものはありません。死ぬ確率に比べたら、高齢者が転んで入院が長引いてしまったなんていうのも、そう珍しいことではないのですから。

私は若いとき一番将来不安に思ったのが貯蓄でした。今の金利に期待できるようなものはありませんから。しかしかといって、健康を気にせず無茶な暮らしをしていれば、必ず身体の不具合はいつか出てくるでしょう。

根本的に、今メタボリックの可能性があるからといって、医療保険に入っても、個人的にはほとんどメリットがないと思います。なぜなら、そのような症候群は一過性のものではなく、ほとんどの場合長期治療が必要です。生活習慣を私はそう簡単に変えられるとは思いません。

しかし、万が一と考え、結婚したときとか、子供が生まれ、これから先自分が倒れたら立ちゆかなくなるとわかった時点で医療特約の厚い生命保険にはいるのは、非常に意味があることだと思います。

老人で生命保険に入っても、介護者がいなければ保険金をもらってもまるで意味がないように、保険に入る際は、そのご自分の人生がある程度設計できることが前提になっています。保険は給付金も含め、被保険者自身のためにあるのではなく、自分が倒れたり、亡くなった場合にその介護、遺族のためにあるからです。

私は根本的に経済的な不安を招来考えたため、昔から加入している終身の他に年金保険など満期になって初めて保険金が下りる生存保険に注視しています。

繰り返すかも知れませんが、生命保険はサービスで選ぶものではありません。人生設計と生活の中から必要なものを選べるかどうかなのです。
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生命保険を考える-生命保険の仕組み

折に触れチョクチョク書いてきましたが、ここで一つ生命保険の仕組みについてまとめてみましょう。


まず生命保険は、「一人は万人のため、万人は一人のため」という相互扶助の精神から成り立っています。大勢の人が僅かなお金を出し合って大きな共有の準備財産を作り、仲間に万が一のことがあったら、その中から仲間の家族にまとまったお金を出して、経済的に支援するという仕組みです。

しかし、公平に保険料を納めた場合、老人は若い人よりも死亡率が高いので、分担金に不公平が生じます。そこでこの不合理を解消するため、死亡率というものを使って、年令、性別に応じた保険料を算出、公平で合理的な助け合いが可能となったわけです。

この死亡率の計算には、「大数の法則」というのがあり、数少ない経験では何の法則性も見つけられないが、数多くの経験が集まればある決まった傾向が現れるようになり、このような少数では不確定なことでも、大数で見れば一定の法則を見つけられることから、この大数の法則を利用して、死亡率が考え出されたわけです。統計学ですね。

人間の生死に当てはめたのが死亡率であり、毎年どの人が死亡するかはわかりませんが、日本人40歳前後の死亡率の推移では、毎年ほぼ一定しているそうで、平成15年で見ると1、000人、約1.5人程度なのだそうです。

同様に生命保険に加入する人がこのような危険度が、一般的なものと一定の範囲でなければならないので、加入の際、被保険者の健康状態など一定の範囲であるかどうか選択する必要があり、そのために告知が義務であったり、診査などがおこなわれています。

死亡率の計算方法は、ある年齢を対象にその人が1年間に死亡する割合を計算することで、1年間の死亡者数に年始の生存者数でわるとそれが死亡率となります。

この死亡率を性別、年令別について観察、表にしたものが生命表で、これはある時点において10万人が生まれたと仮定して、これらの人が時の経過と共にいかに死亡により減少する推移を表にまとめたものです。

これにより年令や性別に応じた保険料を決めていくわけで、保険料は3つの予定率に基づき計算されます。

まず一つめは予定死亡率。将来必要な保険金に当てるための必要な保険料の計算に、死亡率が使われますがこの計算に使うのが予定死亡率といいます。

次に予定利率。保険料の一部を保険金の支払いに充てるため積み立てる際、その分を契約者が有利になるよう運用します。この運用によて得られた収益がどれくらいになるかを予定し、保険料はあらかじめ一定の利率で割り引かれています。この時使うのが予定利率です。

3つめが予定事業費率。新規契約募集、保険料の集金、契約の保全など保険事業に必要な運営上の経費を予定し保険料にそれは組み込まれています。この割合を示すのが予定事業費率です。

まとめると保険料は予定死亡率と予定利率を基に計算した、死亡保険金支払いの財源となる死亡保険料とおなじ予定死亡率と予定利率を元に計算した、満期保険金支払いの財源となる部分生存保険料、将来の保険金支払いの財源となる純保険料、予定事業費率を基にした保険事業を維持管理するための付加保険料を合わせたものということになります。

事業として運営していくための資金もあらかじめ組み込まれているわけです。

さらに、契約者全体の共同準備財産として将来の保険料の支払い財源のひとつとして、責任準備金を保険料に組み込み積み立てることになります。

さてこの3つの他に保険金には配当金というものが加わるのがあります。これは健康状態の悪い人の加入によって、全体の死亡率が悪化しないようにするとか、保険料を確実に運用して制度運営の経費を節約するといった努力によって、年度毎に決算したときにあまりが生じる用に努め、これを剰余金(利益金)と呼び、配当金として利差益のみ配当して契約者に還元する利差配当付保険で使われるものです。

また契約者の保護の処置として、破綻には至らないが将来にわたり保険業の継続が困難となる可能性があった場合、契約者を保護するため保険業法などの法令によって、予定利率の見直しなど契約条件の変更が出来るようになっています。

生命保険会社が万が一破綻した場合は、「生命保険契約者保護機構」によって、破綻会社の係わる保険契約の移転などにおける資金援助、保険契約の引き受けなどの契約者の保護の処置がはかられることになります。

補償対象は、再保険などの契約を除いた全ての保険契約で、破綻時点の90%までが補償されます。

国内では免許を得た全生命保険業者が、この「生命保険契約者保護機構」に加入しています。

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