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生命保険を考える-見積り・保険設計書のチェックポイント
見積もりと保険設計のチェックポイント・・・・・。
実際の保険を設計する際、代理店もしくは販売員、ネット上であらかたの設計なり、見積もりを必ずおこしますよね?そこで、以前特約ばかりを注目すべきではないといっておきながら、いざ設計書なりをみるとそこに集中して記載があったり指定外とわかりにくかったりします。そこで実際私が見積もりをおこした経験から、解説していきたいと思います。
生保の場合、加入する年齢に合わせた設計をするんですが、必ず基本的な「保険金総額」は必ず確認します。これは、特約とか、ボーナス金とかそういった上で、死亡保険金はこれくらい・・・という説明が非常に多いので、そうではなく初めに満期になったとき、あるいは死亡したとき、はっきりと「いくらもらえるのか」ということは、必ず把握しておかないといけません。総受取額の確認ですね。
次に特約の内容の確認に入りますが、設計の際非常に重要なことがあります。それは、自分がもし3大疾病、身体障害状態、要介護状態になった場合、保険料はどうするのか?ということ。そういったものは、保険料払い込み免除特約というかたちで提供されていることがあります。上記の3つの医療保険をもし使うことになった、あるいはその状態になったら、ほとんどの場合、会社を休職せざるを得ない状態になりますし、非常に期間も長期化する恐れがあります。
保険料を払っていける状態ではなくなりますよね。
ちなみに3大疾病とは「がん」、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」と死亡率が極めて高い疾病を指し、身体障害状態とは眼の傷害、耳の傷害、上肢、下肢の傷害、脊柱の傷害、呼吸器の障害、心臓の障害、肝臓の障害、腎臓の傷害、代謝の障害(インスリン治療を受け、代謝の障害による合併症を原因とする所定の状態)のことで、疾病傷害保険金請求と同じ理由になっています。
要介護状態とは、幾つかのレベルがあり、これは公的保険制度の条件にあわせてあります。公的介護保険制度は、市町村及び特別区で、被保険者から徴収した保険料と公費により運営されますが、 給付条件は65歳以上であれば、寝たきりや痴呆等の介護が必要になったときとされ、40歳~64歳までの医療保険加入者で、 初老期痴呆や脳血管疾患等の加齢に伴う特定疾病(結構問題が多いとされる条件ですが・・①初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病等)②脳血管疾患③筋萎縮性側索硬化症④パーキンソン病⑤脊髄小脳変性症⑥シャイ・ドレーガー症候群⑦糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害⑧閉塞性動脈硬化症⑨慢性閉塞性肺疾患⑩両側膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症⑪慢性関節リウマチ⑫後縦靭帯骨化症⑬脊柱管狭窄症⑭骨折を伴う骨粗鬆症⑮早老症(ウエルナー症候群)ということになっています。)により介護が必要になったときとされていますが、全体はおおよそ5段階に分かれているようです
民間の介護保険の場合は、市区町村の介護保険窓口で尋ねると、詳しく教えてくれますが、レベルでいえば区分3以上の、「中程度の介護・・・・食事衣類など着脱に介護を必要とし、排泄は全面介護を必要とする」、「重度の介護を要する状態・・・・食事、排泄、衣類の着脱いずれも介護者の全面介護が必要とし、尿意、便意が伝達されない」、「最重度の介護を要する状態・・・・願い林も不可能な寝たきり状態で、意思の伝達が不可能、食事、排泄、衣類の着脱いずれも介護者の全面介護が必要」これらの条件を満たしたとき初めて”公的介護保険から介護が必要であることの認定(要介護認定・要支援認定)をうけ”介護保険金特約の条件と一致した場合、保険料免除となります。
公的介護保険は制定から7年未満な為、民間での不正発覚も関係して今後、大幅に改定されるかもしれません。
保険料払い込み免除という特約(大抵、医療保険加入の際、いっしょに入るものです)の場合、必ず条件は初めにざっと読むことをお薦めします。というのも、ここでの条件を読まずに医療保険に入っても、被保険者自身が意思表示を出来ないと保険金自体が受け取れない可能性があるかも知れないのです。
そして、加入する保険に「指定代理人制度」があるかどうか。実際ほとんどの場合、保険金請求はこれがないと機能しない場合があります。
以前書きましたが、保険金請求は本人の意思確認が必要です。しかし「要介護状態」、または「入院して意識がない場合」、実のところそれは不可能なこともありますよね?
ハンコと保険証だけですむので、手続きはカンタンなのですが、案外まだ無いところも多いようです。
以上は必ず気にとめるべき事柄です。
次に入院などの特約は、日額でいくらかどうかの方が、トータルの金額よりも重要かも知れません。というのも、大抵給付金は入院から指定の期間を過ぎてから支払い事になりますが、予定したよりも回復が早い場合がありますよね?日額で支払うことになっていれば、思ったよりも入院期間が短かったとなれば、必要なだけ保険給付金を使うだけとなるのですが、まとまったお金でもらってしまうと、その後余ったお金は、元の鞘に収めることは出来ません。
治療もそうですが、長期間になる場合でも、日額で決めてその後5日分をまとめてとか、1回の給付の増減は出来ますが、まとまった給付しかないと、症状がドウでアレ給付全てを使うことになってしまいます。
ここは死亡保険とは違い、考え方として給付金を効率よく使うにはどうしたらいいかを考える必要があるんですね。
5,000円~7,000円でずっとか(最大何日か)、1回もらって終了か・・・ということ。
特約は生前給付ですから、実際使う立場で考える必要があります。
特約の全体像を把握し改めて、死亡保険金を見直すと保険金は特約を増やすたび減っていきます。そこで、自分の年令を考え、いつ頃支出の負担が減るのか、あるいは今自分が倒れて家族が取り残された場合、その生活を支えるのに十分な資金と、その死亡保険金がなりえるか・・この辺の死亡保険金の金額次第で保険料は上下します。
払え込める保険料をどのくらいに設定するのかは、実は基礎となる特約をつけない死亡保険金の総額で決まるわけですから、これくらいなら払えるラインを決め、特約の中で医療保険の組み立てをしていくわけです。
まえにもお話ししたように、特約のメリットから保険会社は多くの説明をしがちなので、上記のことを覚えておくと、混乱せず理解できるようになります。
医療保険の厚みを持たせるのはこの頃の傾向ですが、こうした医療に重点を置いた生命保険は、保険会社にとっては死亡よりもリスクが伴いますから、(病気になる確率の方が、事件事故でなくなる確率よりも高いという考えがあるため)満期になって受け取れる金額はそれなりに、特約をつけない保険金よりも低くなります。
医療特約はわたしの場合、もっとも不確定でいつ起こるかわからないものが「がん」だと思ったので、この特約でもらえる日額の給付と、手術代の金額で厚みを持たせ、他のは健康管理である程度防げると思ったので、薄くかつまんべんなく平均をとりました。
特に怪我に関するものは未然に防げると思ったので、「まあついでに加えておく程度でいいや」という感じですね。
保険料自体を後になって見直し、死亡保険金の金額を下げた場合、貯蓄性は低くというか、そもそも生命保険はそういったものではないので、そう考えると資産形成機能のある終身、あるいは年金保険などを生命保険の加入実績を基に、加入自体は容易なはずなので、収入の範囲にもよりますが、後々追加で加入していく方が社会情勢的に必要かも知れませんね。
老後のことはいずれ考えなくてはなりませんから。
実際の保険を設計する際、代理店もしくは販売員、ネット上であらかたの設計なり、見積もりを必ずおこしますよね?そこで、以前特約ばかりを注目すべきではないといっておきながら、いざ設計書なりをみるとそこに集中して記載があったり指定外とわかりにくかったりします。そこで実際私が見積もりをおこした経験から、解説していきたいと思います。
生保の場合、加入する年齢に合わせた設計をするんですが、必ず基本的な「保険金総額」は必ず確認します。これは、特約とか、ボーナス金とかそういった上で、死亡保険金はこれくらい・・・という説明が非常に多いので、そうではなく初めに満期になったとき、あるいは死亡したとき、はっきりと「いくらもらえるのか」ということは、必ず把握しておかないといけません。総受取額の確認ですね。
次に特約の内容の確認に入りますが、設計の際非常に重要なことがあります。それは、自分がもし3大疾病、身体障害状態、要介護状態になった場合、保険料はどうするのか?ということ。そういったものは、保険料払い込み免除特約というかたちで提供されていることがあります。上記の3つの医療保険をもし使うことになった、あるいはその状態になったら、ほとんどの場合、会社を休職せざるを得ない状態になりますし、非常に期間も長期化する恐れがあります。
保険料を払っていける状態ではなくなりますよね。
ちなみに3大疾病とは「がん」、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」と死亡率が極めて高い疾病を指し、身体障害状態とは眼の傷害、耳の傷害、上肢、下肢の傷害、脊柱の傷害、呼吸器の障害、心臓の障害、肝臓の障害、腎臓の傷害、代謝の障害(インスリン治療を受け、代謝の障害による合併症を原因とする所定の状態)のことで、疾病傷害保険金請求と同じ理由になっています。
要介護状態とは、幾つかのレベルがあり、これは公的保険制度の条件にあわせてあります。公的介護保険制度は、市町村及び特別区で、被保険者から徴収した保険料と公費により運営されますが、 給付条件は65歳以上であれば、寝たきりや痴呆等の介護が必要になったときとされ、40歳~64歳までの医療保険加入者で、 初老期痴呆や脳血管疾患等の加齢に伴う特定疾病(結構問題が多いとされる条件ですが・・①初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病等)②脳血管疾患③筋萎縮性側索硬化症④パーキンソン病⑤脊髄小脳変性症⑥シャイ・ドレーガー症候群⑦糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害⑧閉塞性動脈硬化症⑨慢性閉塞性肺疾患⑩両側膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症⑪慢性関節リウマチ⑫後縦靭帯骨化症⑬脊柱管狭窄症⑭骨折を伴う骨粗鬆症⑮早老症(ウエルナー症候群)ということになっています。)により介護が必要になったときとされていますが、全体はおおよそ5段階に分かれているようです
民間の介護保険の場合は、市区町村の介護保険窓口で尋ねると、詳しく教えてくれますが、レベルでいえば区分3以上の、「中程度の介護・・・・食事衣類など着脱に介護を必要とし、排泄は全面介護を必要とする」、「重度の介護を要する状態・・・・食事、排泄、衣類の着脱いずれも介護者の全面介護が必要とし、尿意、便意が伝達されない」、「最重度の介護を要する状態・・・・願い林も不可能な寝たきり状態で、意思の伝達が不可能、食事、排泄、衣類の着脱いずれも介護者の全面介護が必要」これらの条件を満たしたとき初めて”公的介護保険から介護が必要であることの認定(要介護認定・要支援認定)をうけ”介護保険金特約の条件と一致した場合、保険料免除となります。
公的介護保険は制定から7年未満な為、民間での不正発覚も関係して今後、大幅に改定されるかもしれません。
保険料払い込み免除という特約(大抵、医療保険加入の際、いっしょに入るものです)の場合、必ず条件は初めにざっと読むことをお薦めします。というのも、ここでの条件を読まずに医療保険に入っても、被保険者自身が意思表示を出来ないと保険金自体が受け取れない可能性があるかも知れないのです。
そして、加入する保険に「指定代理人制度」があるかどうか。実際ほとんどの場合、保険金請求はこれがないと機能しない場合があります。
以前書きましたが、保険金請求は本人の意思確認が必要です。しかし「要介護状態」、または「入院して意識がない場合」、実のところそれは不可能なこともありますよね?
ハンコと保険証だけですむので、手続きはカンタンなのですが、案外まだ無いところも多いようです。
以上は必ず気にとめるべき事柄です。
次に入院などの特約は、日額でいくらかどうかの方が、トータルの金額よりも重要かも知れません。というのも、大抵給付金は入院から指定の期間を過ぎてから支払い事になりますが、予定したよりも回復が早い場合がありますよね?日額で支払うことになっていれば、思ったよりも入院期間が短かったとなれば、必要なだけ保険給付金を使うだけとなるのですが、まとまったお金でもらってしまうと、その後余ったお金は、元の鞘に収めることは出来ません。
治療もそうですが、長期間になる場合でも、日額で決めてその後5日分をまとめてとか、1回の給付の増減は出来ますが、まとまった給付しかないと、症状がドウでアレ給付全てを使うことになってしまいます。
ここは死亡保険とは違い、考え方として給付金を効率よく使うにはどうしたらいいかを考える必要があるんですね。
5,000円~7,000円でずっとか(最大何日か)、1回もらって終了か・・・ということ。
特約は生前給付ですから、実際使う立場で考える必要があります。
特約の全体像を把握し改めて、死亡保険金を見直すと保険金は特約を増やすたび減っていきます。そこで、自分の年令を考え、いつ頃支出の負担が減るのか、あるいは今自分が倒れて家族が取り残された場合、その生活を支えるのに十分な資金と、その死亡保険金がなりえるか・・この辺の死亡保険金の金額次第で保険料は上下します。
払え込める保険料をどのくらいに設定するのかは、実は基礎となる特約をつけない死亡保険金の総額で決まるわけですから、これくらいなら払えるラインを決め、特約の中で医療保険の組み立てをしていくわけです。
まえにもお話ししたように、特約のメリットから保険会社は多くの説明をしがちなので、上記のことを覚えておくと、混乱せず理解できるようになります。
医療保険の厚みを持たせるのはこの頃の傾向ですが、こうした医療に重点を置いた生命保険は、保険会社にとっては死亡よりもリスクが伴いますから、(病気になる確率の方が、事件事故でなくなる確率よりも高いという考えがあるため)満期になって受け取れる金額はそれなりに、特約をつけない保険金よりも低くなります。
医療特約はわたしの場合、もっとも不確定でいつ起こるかわからないものが「がん」だと思ったので、この特約でもらえる日額の給付と、手術代の金額で厚みを持たせ、他のは健康管理である程度防げると思ったので、薄くかつまんべんなく平均をとりました。
特に怪我に関するものは未然に防げると思ったので、「まあついでに加えておく程度でいいや」という感じですね。
保険料自体を後になって見直し、死亡保険金の金額を下げた場合、貯蓄性は低くというか、そもそも生命保険はそういったものではないので、そう考えると資産形成機能のある終身、あるいは年金保険などを生命保険の加入実績を基に、加入自体は容易なはずなので、収入の範囲にもよりますが、後々追加で加入していく方が社会情勢的に必要かも知れませんね。
老後のことはいずれ考えなくてはなりませんから。