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生命保険を考える-保険と税金

保険と税金について・・・・。

私自身がいつも毎年のように、年度初めに確定申告をしている立場なので、ここでは、就職して働いている方は還付金というかたちでしかお目にかからない、生命保険料控除についてお話ししましょう。何かしらの保険に入っていた場合、これは好適補償制度全てにおいてと、民間の生命保険、損害保険全てですが、ある一定の金額に対しては税金が免除されます。

所得控除というものですね。会社員は年末調整で会社がやってくれますから、保険会社から送られてくる払込証明書を添付し、所定の紙に住所氏名を記載していっしょに提出しているかと思います。(働いてる事業所別にちがいはありますが)

所得控除は、その年度内で1年間払った保険料に応じ決められていますが、対象は 保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金となっています。

この控除には当然公的補償制度の社会保険料も含まれます。社会保険料とは、健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもので、「国民健康保険の保険料又は国民健康保険税」、「介護保険法の規定による介護保険料」、「国民年金基金の加入員として負担する掛金」、「厚生年金基金の加入員として負担する掛金」、「労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料」など、国税局のホームページではまだまだ細かく分類されています。

厚生年金と会社で加入する健康保険等は、その払い込み自体は会社で行っていますので、給料明細に記載があれば、その分計算は自分でも出来ますが、控除はすでに会社で行っているわけですし、ここでは生命保険控除の還付だけが戻ってくる場合が多いでしょうね。

控除対象、つまり税金がかからない部分は、生命保険会社と契約したものや簡易保険などが対象で、保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等が国外で締結したものなどは除かれるとしています。定期保険の加入をしている場合は注意が必要ですね。

年金保険は、生命保険会社と契約した個人年金保険契約のほか、郵便年金契約も含まれます。

計算方法は単純で、年間支払い保険料総額が2万5千円以下なら、全額税金はかかりません。2万5千円を超え5万円以下であれば、支払金額合計を2で割って+1万2,500円としたものが非課税対象。支払総額が5万円を超え10万円以下の場合が、支払金額合計を4で割って+2万2,500円 が非課税。10万を超えた場合は5万円となっています。

よく控除と耳にしますが、実際にその金額がかえってくる・・つまり還付されるわけではなく、あくまでその分が非課税となるということです。その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額ということなので、配当などの場合は課税されることになります。

税金というのは前年度の非課税分を除いた収入に対し課税するものですので、退職したその年は翌年そのまま税金に影響します。したがい4月とかに退職した場合はいいのですが、年末に退職した場合、翌年は一年間働いていたときと同じ税率の税金を支払わないといけません。翌々年になってから、払い込みすぎた税金が戻るかたちになります。

確定申告の際(還付金を受ける場合)生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に付けるか、又は申告の際に提示する必要があります。たいてい申告書をもらうと、書類をのりで貼り付ける箇所がありますけどね。

年末調整が受けている場合はその必要がありません。

ところで途中解約した場合はどうなんでしょうか? 解約時に剰余金の分配(配当金)又は割戻金の割戻しがある場合には、その金額は支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約一時金は控除の必要はないとしています。つまり課税対象になるということですね。

奥さんとか、家族が契約者の場合は、「一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」が、生命保険料控除の対象となる生命保険契約としているので、この場合契約者が誰であろうと保険料を支払った人が申告すれば非課税対象となります。したがって、奥さんがや家族が契約者で夫が保険料の支払者となっている生命保険契約の場合、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象となる・・つまり夫の確定申告で控除すればいいということですね。

最近ここに地震保険控除なるものができました。

これは、控除(非課税)の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものを指すとしています。


実は法の改正で損害保険控除というのがあったのですが、廃止されたんですよね。最近。
そこでまあ救済処置というか、地震被害に備える保険契約に課税するのはどうかと・・ということになったようで、地震保険料はあえて控除項目に加えたようです。ただし、長期損害保険に関しては以下の条件を満たせば、保険料控除対象となります。平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)で、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約であること、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものとなっています。ただ、長期損害保険は経過処置ですので、いずれ廃止される可能性はありますね。

地震保険料控除額は、年間に支払った保険料5万円以下の場合は全額控除、5万円以上は5万円、となっています。

長期損害保険料の控除額は、1万円以下は全額控除、1万円を超え2万円以下は支払金額を2で割り、5千円をたしたもの、2万円を超えている場合は1万5千円が控除対象になります。

地震保険控除を受けるには、生命保険料控除と同じく確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示となり、やはり書類を申告書にのり付けする事になりますね。

味眼の方のわかりやすくするため、控除=非課税と書きましたが、正確には控除とは税金などで、ある一定の条件を満たすことで本来の勘定に入れなくてよい金額を指しますので、税金の計算の際、控除は含まれませんよということです。

社会保険控除はここでは、国民年金保険料と国民健康保険料に限って言及しますと、双方とも全額控除対象です。これは会社で加入する社会保険も同様。国民年金保険と、国民健康保険の支払い証明ですが、これは放っておいても役所からそれに該当する書類が送られてきますが、時期的に早く送られてきてしまう事があるので、私は確定申告ギリギリまでまってから、再送してもらった記憶があります。全額控除ですからね。
この場合払っていなくても、見込みとして、証明書類に記載がありますが、実際に払った金額に対してが控除対象なので、「見込みは含まれませんよ」といわれた記憶があります。

こういったことは失業とか退職すると、非常に大事なことになるので覚えていて損はありません。

還付はその年度の確定申告書類が揃えばいつでも提出できます。

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