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生命保険を考える-受取手続の注意点

保険金の相続と受け取りに関する注意点

このお話しの際、もっとも難しいと思われるお話しからはじめたいと思います。
それは保険金の相続です。そもそも保険金とは相続税の対象となるものなのでしょうか?

まず契約者本人が満期保険金受取人となっている場合、早い話税金はかかります。この場合、受け取った保険金は一時所得となり、(満期受け取り金額-総払込保険料-50万円)×0.5で計算します。会社員で20万円以上の所得がある場合、保険金を受け取った年の所得として合算されます。つまり所得税の対象となるわけです。確定申告で次の年の税金が変ることになりますね。複数のものがあっても満期受け取り金額、総払込金額については合算です。複数場合、受け取り金額と払込金額を合算した上でー50万円と×0.5となります。

保険会社から支払われたお金で税金がかからないのは、入院や手術などの給付金と、高度障害の保険金です。つまり死亡保険金と満期保険金などは全て課税対象となります。

1,000万円では10%ほどの税金がかかる場合がありますが、高額課税になるのは多くの場合、贈与税の対象になる契約です。例えば養老保険に加入し、契約者が夫、被保険者が夫であり、満期保険金受取人が妻という契約。この場合、夫が納めた保険料の満期保険金を妻に贈与ということになり、贈与税の対象となります。10%ですから結構な額になる場合がありますね。

親御さんが子供に死亡保険金をかけ、契約者が夫、被保険者が子供、死亡受取人が妻だった場合、保険料を納めている夫が子供が死亡し多場合、その保険金を妻にわたしたことと同じとみなされ、やはり贈与税の対象となります。死亡保険金が500万円だった場合、贈与税は約85万円。

個人年金で契約者が夫、被保険者が妻、年金受取人が妻という場合、年金受給開始の際、やはり贈与税の対象となります。場合によっては、1年の年金額を超える贈与税が取られてしまう場合もあります。

基本は次のように、「被相続人(遺贈者を含む)の死亡によって、相続人その他の人が生命保険契約の保険金を取得した場合で、その生命保険契約の保険料を被相続人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を相続または遺贈によって取得したものとみなされる」または「生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く)が発生した場合で、その生命保険料を保険金受取人以外の人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を保険料負担者から贈与によって取得したものとみなされます。ただし、前記によって、相続や遺贈によって取得したとみなされるものについては、適用されない」となっています。

遺族が受け取った保険金は、相続財産ですので相続税にあたるわけで、所得税は課税されません。

要は保険契約者と保険金受取人が違うと、契約者から受取人への贈与とみなして贈与税、満期保険金を自分がもらった場合は一時所得として所得税対象であるということです。

ちなみに収入のない専業主婦が保険の契約者になって保険料を支払うと、その保険料は夫からの贈与となって、保険料に税金がかかります。まあよほど高額でもない限り、その辺のところは申告で追求されないことも事実ですが・・。

ともあれ、契約者を夫、受取人は満期受取人を夫・死亡保険金の受取人を妻にするのが一般的でしょうね。

保険金受け取りに関する事ですが、最近の不払い問題で一番取りざたされているのが「医療保険給付金請求」についてです。

加入の際必ず契約内容に眼を通すことが重要ですが、医療保険給付というのは根本的に生前給付金と呼ばれ「契約者が生きている間に、原則として契約者本人に支払われる給付金」で、死亡や重度障害で被保険者に支払われる”保険金”とは違います。契約によって家族も保障するなど違いはあっても、基本はこれです。

請求は指定代理人制度があれば、契約者に代わって給付金請求と受け取りが出来ます。まずは入院などの場合、何日目から適用になるかは必ず把握しましょう。次に傷病者が被保険者となっている契約の証券記号番号を保険証書から確認しておきます。この場合、主契約の被保険者だけを保障する「本人型」か、家族まで合わせて保障する「家族型」の特約の確認が必要です。

次に傷病名。そしてその原因。治療先、入院期間、すでに退院しているかどうか、入院中かどうか、入隊医院日不明なのか、入院期間、手術があればその手術名、通院があれば通院開始日などの確認。以上を確認しておきます。

次に契約している特約の確認などをしますが、入院特約(入院医療特約、疾病入院特約、短期入院特約、長期入院特約など)、成人病、女性特有の疾患などの特定の病気による入院はそのための特約が用意されていることがあります。

退院後、通院した場合は通院特約などの確認などがあるでしょう。ガン、急性心筋梗塞、脳卒中、要介護状態、身体障害者となった場合など、それぞれ特約の給付金を受ける際は、特約請求内容によって、給付金請求書、及び診断書などは異なる場合があります。用意しなければならない書類は事前に確認しなくてはなりません。

これは怪我などの場合も同じです。

給付金請求の場合の手順は、まず保険会社に保険事故発生の連絡をし、 保険証券を確認し、保険会社に契約者、被保険者の氏名、保険証書の番号を連絡しますと、保険会社から必要な提出書類が送られてきますので、上記を確認、保険金請求書類を保険会社に提出する事になります。一般的に必要な書類は、保険会社から送られた保険金支払い請求書、保険証書、最終保険料払込みを証明する書類、診断書、死亡の場合は、.医師の死亡診断書、あるいは死体検案書(被保険者が死亡した病院から入手)、非保険者と保険金受取人の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書などです。

契約内容の確認は一番手っ取り早いのは、保険証書(保険証券)を見ることです。そこに必ず特約などの記載があります。また最近の不払い問題で、保険会社から契約内容を確認する旨の書面が送られてくることがありますので、必ず眼を通しておくことです。
保険会社のホームページで確認することも出来ますね。

保険金を受けとる際は、その対象となる状態がわからないといけません。これは、契約した際、書類に詳細な記載があり、(再発を含めた)3大疫病保障定期保険特約の対象となる所定の状態とか(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)、疾病障害保障定期保険特約の対象となる所定の身体障害状態、高度障害保険金支払い対象となる所定の身体障害状態など、症状とそのケースなど詳しく書かれています。

診断書と、特約入院期間、治療、退院の有無などケースによって判断することなので、こうして思うと、指定代理人制度というの非常に重要に思えますね。

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