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生命保険を考える-生命保険料不払いについて
保険金不払い問題とは何でしょう?
先頃、生命保険会社38社が保険金を払っていなかった額が910億円、件数は120万件にものぼっていたことが報じられましたよね?しかしながら、ニュースでは詳細が詳しく報じられていません。「ただ単に保険会社は、加入するときばかりいいことばかりいって、実は払う気がないのは許せませんね」という街頭インタビューなどを見ると、まあ感情的にはそうなんでしょうが、きっと原因というか、そうなったのには何らかしらの理由があるんではないかと思います。
そこで今回はこの問題の詳しい経緯を含め、お話ししたいと思います。
遡ること2年前、明治安田生命による死亡保険金の不払い問題が発覚、同年金融庁から富士火災海上保険の損害保険会社から、自動車保険の特約において不適切な不払いがあった事などから、その事例を参考に、それ以来着々と色々調査して今回の問題は明らかになったようです。
2年前の年、金融庁は損保26社に対し、保険金の支払い態勢の抜本的な見直しなどを求める業務改善命令を出しました。主たる原因は特約に感する不払いが多かったようで、ひとつは担当者の商品知識不足という事も指摘されたようです。更に特約について十分な知識を得ないまま契約した為、契約者も理解できていないなど2重の問題が原因のようで、その時の業務改善命令も金融庁は「自浄努力でナントカしなさい」ということで、各社に通達を行ったようです。
それ以降自体は沈静化していたようですが、今回生保業界にメスが入り、今回の多額の不払い問題が浮上したワケですが、今回は生保業界としては、微妙に金融庁と温度差があるようです。
今回主たる不払いではどうも焦点は、生保と損保が共通で同じ商品を扱えるように法改正が為された事による、損保が販売した医療保険などの「第3分野」と呼ばれる商品の不払い問題がどうも金融庁と保険会社とでは、互いの見解に違いが現れ、事態が難しくなっているそうです。損保大手6社が昨年10月末に公表した第3分野の不適正な不払いは過去5年間で約4300件にものぼります。
その中で、一部の損保会社と金融庁の間では対立しているそうですが、結局保険会社側が、今後契約者に積極的な説明と適切な販売方法を実践していきたいとして一応の了承をしたようです。。
問題となった最大の焦点は、医療保険の契約者が加入時に病歴などを正確に告げない告知義務違反の扱いなどについてです。この点は一部通販の回でもお話ししましたが、損保会社が提供する生命保険はインターネットや、コールセンターなどの電話相談で見積もりをおこし、基本的に告知(契約者本人からによる)で事実上保険会社指定病院での診査無しで契約する場合が多くあります。こういった保険は、いわゆる自己申告の形をとり、診断書等が揃わなくてもカンタンに契約できる点が、ある種最大の”売り”でもありますが、実は診査がないわけではありません。
ここが大きく勘違いされやすいところですが、保険金請求する際にはっきりそれがわかることが多いのです。実はこの事は契約書に記載がちゃんあり、よく読めばわかることなのですが、一見悪質ともとれる、再三にわたる問い合わせの要求、診断書等に対する記載や症状等を巡って、診査と称してただ時間を引き延ばして、給付請求の支払い期日を過ぎてしまい、結果何も受け取れなかったケースもあるようです。
こうした悪質な場合は一部の保険会社でしょうが、問題にしているのは、この「第3の保険」を認可したのは当のお役所という経緯が、「通販である以上、契約者の告知を信じざるを得ない」という保険会社の立場も含め、「金融庁に主張は一方的である」とした反発にあります。書面が送られ、面接も無しにそのまま記入して保険会社に送るだけですから、常に告知義務違反である可能性というリスクを保険会社は背負うわけです。一方、契約者にしてみれば、保険は自分で決めて販売員の世話にはならないと決めている人もいますし、その気軽さが保険業界にとって相互扶助のためには、基本的に契約者が増えなければ機能しませんから、多くの契約者を獲得するため、出来ればそういったつ上の保険と何ら変らない、年令、性別、健康状態は診査した上で加入するものだという条件については伏せておきたいという意識が働くのでしょう。
一部の損保会社は、事情を説明し、契約者に自主的に解約してもらい「不払いではあるが保険料を返還しており不適正な不払いには該当しない」と主張しているようです。つまり保険料をお支払いできない条件に該当した場合、保険料を返還し保険を解約してもらっているということで、金融庁の主張する不払いではない、「契約者と保険会社での契約上の理解と見解の違い」も含めているとしているようです。
しかしながら金融庁は「告知義務違反をした契約者は保険会社から契約解除すべきである」としていて、そもそも初めからきちんと診査していればこんな問題にはならないんだっ!とここでも双方はかなり争っていたようですね。
まあ契約しておきながら、自主解約を迫るというのは非常に不適切な行為としている金融庁の見解も正当な意見として理解できます。
しかしながらこの行き違いに非常に金融庁としては、頭に来たらしく、損保会社によっては 、公表時の約800件から200~300件の上積みを求められたそうです。「これもそうだし、アレもそうだろ」と。なお、この損保問題が出てきたころは、ちょうど年度末のころで、大手ではトップ交代の時期にも当たったとかで、うかつに社長交代とすると、「それみろ、やっぱり責任引責したじゃないか」ととらわれる恐れもあったので、非常に損保会社は神経をとがらせたそうです。
生命保険は、はじめに書いた明治安田生命保険が2度の業務停止命令を受けた2005年以降沈静化しましたが、そもそも通販保険と呼ばれるような「第3の保険」が非常に勢いを増して、それと反比例するように従来の終身保険契約数は新規契約が減少、そこで生命保険会社は特約に重点を置いた、医療特約を全面に出した商品と、従来の契約してある保険の見直しの移行を主力にシフトした時期と重なり、今回の発覚した生保、未払い問題も焦点は医療保険給付金未払いが多量に見つかったことのようです。
具体的には、入院給付金だけを請求して、がんなどの「3大疾病」などの特約部分の請求をしていないケースが今年1月、大量に見つかったそうで、金融庁としては「これは不払いだ」としたようです。
保険金請求のところでも書きましたが、指定代理人制度適用以外は、医療保険給付金請求は契約者本人がするものです。しかしながら、実際入院すると請求は退院となってしまい、やはり療養などの関係で、すでに支払期日を過ぎてしまっているケースというのも多いこともあります。ですのでここでも、生保側は「請求がなければ不払いでも法的には問題がない」と主張、つまりは契約通りのことをしているだけじゃないかというわけです。しかしここでも金融庁は頭に来たらしく、「保険会社の側から契約者に請求を促すべきだろ」と反論。
でもよく考えると、請求はないけど病名とか症状とか保険会社の方で調べないといけなくなるわけで、全て入院給付金の請求のため医師から提出された診断書を丹念に読み直し、特約内容と照らし合わせる作業という従来ない作業を強いるわけです。人件費を削り、金利落ち込む中で思うように契約者が伸びていないのに、さらなる経営努力を迫るというわけでしょうね。生命保険会社にしてみれば。
金融庁のいってることは確かに、正しいことかも知れませんが、冷静に立ち返って考えてみると、「では何故入院保険と、治療保険、治療保険と給付金を分けて販売しているのか」、あるいは指定代理人制度があるのかという理由については考慮せず、金融庁の主張は「契約者が入院したら、病名とかとにかく調べるのは保険会社がヤレ」という乱暴な意見に聞こえなくもありません。
金融庁はここの業務改善命令のなかにある「保険会社の対応の遅れ」という指摘に対し、つい最近法改正しておいて、とにかくいうことを聞けといわんばかりのお役所に対し、保険会社各社はちょっと対立心を深めているのかも知れません。それが証拠に業界では「今さらやれと言われても期限には間に合わないヨ」という声もあるようです。しかしながらこの問題を長引かせたり、問題をこれ以上大きくしても「契約者及び新規契約に対する保険会社の信頼」という点で、メリットがないと判断。ここは素直にお役所のいうことは従います・・ということで一応の決着をつけたようです。
保険業界の競争を増長させたのは、お役所だって1枚咬んでるはずだ・・そういう声もあります。改正保険業法というやつですね。
ニュースなどの報道を聞いていると、実際保険業界と金融庁の関係についてあまり取りざたされることはないので、案外こうした反発は耳にしないかも知れませんね。
しかしこの事で契約者の信頼は揺らいだのは事実。従って何らかのガイドラインを引き、業務を改善していかねばならないでしょう。生命保険業界では大きく3つのガイドラインをもって保険会社改善の取り組みをしていくとしています。
1,注意喚起情報作成ガイドライン
「保険金・給付金などの支払いに関する手続き等の留意事項」、「複数の保険金・給付金等の支払事由に該当する可能性がある場合には、その旨」等を注意喚起情報として契約時、契約後でも契約者に対し説明すること。
2,正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン
適切に保険金等を支払うために、正しく告知を受けるための態勢を強化(これは通販保険に関しては重要事項だと思います)
3,保険金等の支払いを適切に行うための対応に関するガイドライン
契約のしおり、ホームページや保険金等の支払いガイドブック等により、契約者、顧客に保険金等の請求が可能かどうかを判断いただくための情報提供を充実させること。
請求されている保険金等以外に支払いできる可能性のあるものについて、適切に請求案内を行うための態勢を整備すること。
適切な保険金等の支払いに向け、経営陣の積極的な関与、支払部門と商品開発部門等関連部門の連携強化を推進する事。
以上がそのガイドラインですが、金融庁は一気にこうした「不正だ!」と事例は取り上げますが、改善は監督するとはいっても、具体的には業界に任せるスタンスをとっているので、今後ますますこの生命保険協会の役割に注目したいところです。
先頃、生命保険会社38社が保険金を払っていなかった額が910億円、件数は120万件にものぼっていたことが報じられましたよね?しかしながら、ニュースでは詳細が詳しく報じられていません。「ただ単に保険会社は、加入するときばかりいいことばかりいって、実は払う気がないのは許せませんね」という街頭インタビューなどを見ると、まあ感情的にはそうなんでしょうが、きっと原因というか、そうなったのには何らかしらの理由があるんではないかと思います。
そこで今回はこの問題の詳しい経緯を含め、お話ししたいと思います。
遡ること2年前、明治安田生命による死亡保険金の不払い問題が発覚、同年金融庁から富士火災海上保険の損害保険会社から、自動車保険の特約において不適切な不払いがあった事などから、その事例を参考に、それ以来着々と色々調査して今回の問題は明らかになったようです。
2年前の年、金融庁は損保26社に対し、保険金の支払い態勢の抜本的な見直しなどを求める業務改善命令を出しました。主たる原因は特約に感する不払いが多かったようで、ひとつは担当者の商品知識不足という事も指摘されたようです。更に特約について十分な知識を得ないまま契約した為、契約者も理解できていないなど2重の問題が原因のようで、その時の業務改善命令も金融庁は「自浄努力でナントカしなさい」ということで、各社に通達を行ったようです。
それ以降自体は沈静化していたようですが、今回生保業界にメスが入り、今回の多額の不払い問題が浮上したワケですが、今回は生保業界としては、微妙に金融庁と温度差があるようです。
今回主たる不払いではどうも焦点は、生保と損保が共通で同じ商品を扱えるように法改正が為された事による、損保が販売した医療保険などの「第3分野」と呼ばれる商品の不払い問題がどうも金融庁と保険会社とでは、互いの見解に違いが現れ、事態が難しくなっているそうです。損保大手6社が昨年10月末に公表した第3分野の不適正な不払いは過去5年間で約4300件にものぼります。
その中で、一部の損保会社と金融庁の間では対立しているそうですが、結局保険会社側が、今後契約者に積極的な説明と適切な販売方法を実践していきたいとして一応の了承をしたようです。。
問題となった最大の焦点は、医療保険の契約者が加入時に病歴などを正確に告げない告知義務違反の扱いなどについてです。この点は一部通販の回でもお話ししましたが、損保会社が提供する生命保険はインターネットや、コールセンターなどの電話相談で見積もりをおこし、基本的に告知(契約者本人からによる)で事実上保険会社指定病院での診査無しで契約する場合が多くあります。こういった保険は、いわゆる自己申告の形をとり、診断書等が揃わなくてもカンタンに契約できる点が、ある種最大の”売り”でもありますが、実は診査がないわけではありません。
ここが大きく勘違いされやすいところですが、保険金請求する際にはっきりそれがわかることが多いのです。実はこの事は契約書に記載がちゃんあり、よく読めばわかることなのですが、一見悪質ともとれる、再三にわたる問い合わせの要求、診断書等に対する記載や症状等を巡って、診査と称してただ時間を引き延ばして、給付請求の支払い期日を過ぎてしまい、結果何も受け取れなかったケースもあるようです。
こうした悪質な場合は一部の保険会社でしょうが、問題にしているのは、この「第3の保険」を認可したのは当のお役所という経緯が、「通販である以上、契約者の告知を信じざるを得ない」という保険会社の立場も含め、「金融庁に主張は一方的である」とした反発にあります。書面が送られ、面接も無しにそのまま記入して保険会社に送るだけですから、常に告知義務違反である可能性というリスクを保険会社は背負うわけです。一方、契約者にしてみれば、保険は自分で決めて販売員の世話にはならないと決めている人もいますし、その気軽さが保険業界にとって相互扶助のためには、基本的に契約者が増えなければ機能しませんから、多くの契約者を獲得するため、出来ればそういったつ上の保険と何ら変らない、年令、性別、健康状態は診査した上で加入するものだという条件については伏せておきたいという意識が働くのでしょう。
一部の損保会社は、事情を説明し、契約者に自主的に解約してもらい「不払いではあるが保険料を返還しており不適正な不払いには該当しない」と主張しているようです。つまり保険料をお支払いできない条件に該当した場合、保険料を返還し保険を解約してもらっているということで、金融庁の主張する不払いではない、「契約者と保険会社での契約上の理解と見解の違い」も含めているとしているようです。
しかしながら金融庁は「告知義務違反をした契約者は保険会社から契約解除すべきである」としていて、そもそも初めからきちんと診査していればこんな問題にはならないんだっ!とここでも双方はかなり争っていたようですね。
まあ契約しておきながら、自主解約を迫るというのは非常に不適切な行為としている金融庁の見解も正当な意見として理解できます。
しかしながらこの行き違いに非常に金融庁としては、頭に来たらしく、損保会社によっては 、公表時の約800件から200~300件の上積みを求められたそうです。「これもそうだし、アレもそうだろ」と。なお、この損保問題が出てきたころは、ちょうど年度末のころで、大手ではトップ交代の時期にも当たったとかで、うかつに社長交代とすると、「それみろ、やっぱり責任引責したじゃないか」ととらわれる恐れもあったので、非常に損保会社は神経をとがらせたそうです。
生命保険は、はじめに書いた明治安田生命保険が2度の業務停止命令を受けた2005年以降沈静化しましたが、そもそも通販保険と呼ばれるような「第3の保険」が非常に勢いを増して、それと反比例するように従来の終身保険契約数は新規契約が減少、そこで生命保険会社は特約に重点を置いた、医療特約を全面に出した商品と、従来の契約してある保険の見直しの移行を主力にシフトした時期と重なり、今回の発覚した生保、未払い問題も焦点は医療保険給付金未払いが多量に見つかったことのようです。
具体的には、入院給付金だけを請求して、がんなどの「3大疾病」などの特約部分の請求をしていないケースが今年1月、大量に見つかったそうで、金融庁としては「これは不払いだ」としたようです。
保険金請求のところでも書きましたが、指定代理人制度適用以外は、医療保険給付金請求は契約者本人がするものです。しかしながら、実際入院すると請求は退院となってしまい、やはり療養などの関係で、すでに支払期日を過ぎてしまっているケースというのも多いこともあります。ですのでここでも、生保側は「請求がなければ不払いでも法的には問題がない」と主張、つまりは契約通りのことをしているだけじゃないかというわけです。しかしここでも金融庁は頭に来たらしく、「保険会社の側から契約者に請求を促すべきだろ」と反論。
でもよく考えると、請求はないけど病名とか症状とか保険会社の方で調べないといけなくなるわけで、全て入院給付金の請求のため医師から提出された診断書を丹念に読み直し、特約内容と照らし合わせる作業という従来ない作業を強いるわけです。人件費を削り、金利落ち込む中で思うように契約者が伸びていないのに、さらなる経営努力を迫るというわけでしょうね。生命保険会社にしてみれば。
金融庁のいってることは確かに、正しいことかも知れませんが、冷静に立ち返って考えてみると、「では何故入院保険と、治療保険、治療保険と給付金を分けて販売しているのか」、あるいは指定代理人制度があるのかという理由については考慮せず、金融庁の主張は「契約者が入院したら、病名とかとにかく調べるのは保険会社がヤレ」という乱暴な意見に聞こえなくもありません。
金融庁はここの業務改善命令のなかにある「保険会社の対応の遅れ」という指摘に対し、つい最近法改正しておいて、とにかくいうことを聞けといわんばかりのお役所に対し、保険会社各社はちょっと対立心を深めているのかも知れません。それが証拠に業界では「今さらやれと言われても期限には間に合わないヨ」という声もあるようです。しかしながらこの問題を長引かせたり、問題をこれ以上大きくしても「契約者及び新規契約に対する保険会社の信頼」という点で、メリットがないと判断。ここは素直にお役所のいうことは従います・・ということで一応の決着をつけたようです。
保険業界の競争を増長させたのは、お役所だって1枚咬んでるはずだ・・そういう声もあります。改正保険業法というやつですね。
ニュースなどの報道を聞いていると、実際保険業界と金融庁の関係についてあまり取りざたされることはないので、案外こうした反発は耳にしないかも知れませんね。
しかしこの事で契約者の信頼は揺らいだのは事実。従って何らかのガイドラインを引き、業務を改善していかねばならないでしょう。生命保険業界では大きく3つのガイドラインをもって保険会社改善の取り組みをしていくとしています。
1,注意喚起情報作成ガイドライン
「保険金・給付金などの支払いに関する手続き等の留意事項」、「複数の保険金・給付金等の支払事由に該当する可能性がある場合には、その旨」等を注意喚起情報として契約時、契約後でも契約者に対し説明すること。
2,正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン
適切に保険金等を支払うために、正しく告知を受けるための態勢を強化(これは通販保険に関しては重要事項だと思います)
3,保険金等の支払いを適切に行うための対応に関するガイドライン
契約のしおり、ホームページや保険金等の支払いガイドブック等により、契約者、顧客に保険金等の請求が可能かどうかを判断いただくための情報提供を充実させること。
請求されている保険金等以外に支払いできる可能性のあるものについて、適切に請求案内を行うための態勢を整備すること。
適切な保険金等の支払いに向け、経営陣の積極的な関与、支払部門と商品開発部門等関連部門の連携強化を推進する事。
以上がそのガイドラインですが、金融庁は一気にこうした「不正だ!」と事例は取り上げますが、改善は監督するとはいっても、具体的には業界に任せるスタンスをとっているので、今後ますますこの生命保険協会の役割に注目したいところです。