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生命保険を考える-保険と離婚
保険契約と離婚について・・・・
保険契約者が離婚した場合、所定の手続きをとれば保険金の受取人は大抵変更可能ですが、 契約者自身を夫から妻に委譲するのは、ちょっとなかなか難しい問題がありますね。まず契約者本人の自署押印、承諾が必要となるからです。
保険契約上は保険金受取人は契約上、配偶者とかその血縁者という決まりがないので、受け取ること自体を拒否される場合、相手に承諾してもらって変更手続きをとってもらえばいいだけです。
しかしながら生存保険の場合ここが問題になってしまいます。これは基本が保険金ではなく給付金という形をとりますから、契約者本人に支払われるからです。よくあるのが学資保険。原則が受取人が契約者となっていますので、全て契約者に一元支給されます。その際の給付金はいわば夫婦の共有財産となってしまうため、満期になって受け取る保険金は離婚し、仮にお子さんを奥さんが引き取った場合であっても、金額の半分までしか受け取れない場合が出てきます。
非常に難しいことかも知れないのですが、現実的には当事者同士の話し合いでしか解決できません。例えば満期前、離婚協議書に子供がその全額を受け取る旨を書いて、学資保険の満期によって受け取る保険金を子供財産とする処理が必要です。
女性の場合、男性と違って離婚後6ヶ月間は再婚できないという問題もあるので、離婚した場合の生活費などの問題も絡んできますよね。
離婚した場合、例えば親子二人になった場合、受取人の変更をすればよいだけではなく、実際、保険金の見直しが必要になります。
前の回で保険と税金について、生命保険控除というのがありましたが、この控除対象はあくまで「満期保険金の受取人が本人または、その配偶者かその他親族である保険契約の保険料」となっています。実際生命保険金は支払い対象者がないと契約できません。離婚して受取人が配偶者である場合には、法定相続人である親族に一時的に変更するなどの処置が必要になります。保険会社は全ての相続人にその比率で払うことはなく相続人の代表者一人に支払います。契約してみればはっきり判りますが、通常保険金全額は受取人にわたされます。しかし、その場合相続人の印鑑証明書、代表者選任届けに実印押印、戸籍謄本、住民票などが必要となります。
離婚時の受取人名義変更は容易でも、その後再婚後は上記の事を踏まえないといけなくなります。
離婚後、保険金の受け取りが仮に発生した場合、例えば、女性が再婚後、元の夫が亡くなり、保険請求をした場合、受取人は妻なのに離婚した前妻との間の子の同意書が必要ということがあります。保険金受取人は法定相続人である必要があるため、カンタンには受け取れないわけですね。こうなった時、一体その人達が、どこにいるかわからないことがあります。 まず、住民票や戸籍謄本から調査する方法で消息を探し出すしかありませんが、住民票を移さずに転居している場合には消息をつかむ事は難しいと思いますね。
裁判を起こして、法定相続分だけ請求できるようにした判例も過去にはあるようです。
男性が契約者の場合でも、受取人変更手続きがされていない保険は、戸籍上の妻がどのように変わっていても、保険金受取人は、保険証券の受取人として記載された人となりますから注意が必要です。
受取人の名義変更をすると、通常は保険証券の裏面に新しい受取人として裏書がされます。ちなみに受取人が内縁の妻の場合は、親族ではないので、保険金受取人とする事は出来ません。
但し、離婚すると公的医療保険である国民健康保険に、妻の場合再加入の必要があるかも知れませんね。今までは世帯主の保険に入っているわけですから、保険証は世帯主で作成されるので、その必要は出てきます。
離婚で契約者が必要な手順としては、まず名義変更、住所変更、保険料振替口座変更、保険料払い込み方法変更、特約型の変更または見直しなどがあるでしょう。このうち名義変更、住所変更、保険料振替口座変更などは、インターネットで保険会社のサイトにログインすることで、変更手続きがとれるところもあります。
保険会社にもよるのでしょうが、被保険者と保険会社の間で同意を得れば、契約者は大抵変更できます。しかし、不正な保険金詐欺などを防ぐ理由から、必ず申告者は契約者本人と指定されています。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金受取時に適用される税金が違いますので、この辺りは保険の外交員やコンサルタントとよく相談が必要です。
死亡保険金の場合、受取人は本人以外の配偶者、法定相続人となりますが、医療保険などの生前給付の場合、法定相続人ではなく、契約者本人やなどに受取人にすることができますが、この場合も注意が必要です。
保険料を見直す場合、多くは医療保険などの見直しをする事と同じ場合になりますが、
特約の”型”を変更する場合、(医療、災害、がんなどを保障する特約の保障対象者を、本人型、本人・妻型、本人・子型、本人・妻子型に変更すること)主契約の被保険者と同一戸籍上の妻子(主契約が夫の場合)となりますが、この場合子供というのは20歳未満のまだ成人とはなっていない場合を指すので、保障対象者の妻のお子さんとは見なされません。
この場合本人・妻型または本人型に変更する必要があります。名義変更など済ませ、本人・妻子型または本人・子型としてから後、再婚して子供が生まれた場合、その名前と生年月日を申し出て、改めて給付金の受取人とすることが出来ます。しかしながら、最近の保険金詐欺などの事件性を考慮してか、平成19年10月2日以後は、このような型の変更が認められない場合がありますね。申し出る際には証券記号番号、型変更の内容(例:本人型を本人・妻型へ変更 など)、子型特約を付加する場合、末の子供の名前、生年月日などを申請する必要があります。
民間の保険は、年金の財産分与とはちがって、配分などに決まりはありません。
平成19年4月1日以後、離婚時の厚生年金の分割制度が施行されたのはご存じの型も多いかと思います。これは、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度となっており、確実に厚生年金分割を保障するものではなく、あくまで裁判など当事者の合意があって初めて出来る制度です。
割合を決めるのは、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があるとしていますから、年金の払い込み記録及び年金額受け取りの詳細が解らないといけないので、実はそうカンタンではありません。
そこで、当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報は、平成18年10月以降、社会保険庁は提供するようになっていますが・・ご存じのように年金記録そのものが不明瞭な自体に陥ってますので、現在離婚に対するリスクを考えると、現在は女性の方が不利な状況といえるかも知れません。
生命保険は、解約、あるいは再契約は契約者にとってとっても不利だといえます。契約者変更、名義変更は民間の保険会社の方が柔軟ですし、そんなに難しいことでもありません。
保険契約者が離婚した場合、所定の手続きをとれば保険金の受取人は大抵変更可能ですが、 契約者自身を夫から妻に委譲するのは、ちょっとなかなか難しい問題がありますね。まず契約者本人の自署押印、承諾が必要となるからです。
保険契約上は保険金受取人は契約上、配偶者とかその血縁者という決まりがないので、受け取ること自体を拒否される場合、相手に承諾してもらって変更手続きをとってもらえばいいだけです。
しかしながら生存保険の場合ここが問題になってしまいます。これは基本が保険金ではなく給付金という形をとりますから、契約者本人に支払われるからです。よくあるのが学資保険。原則が受取人が契約者となっていますので、全て契約者に一元支給されます。その際の給付金はいわば夫婦の共有財産となってしまうため、満期になって受け取る保険金は離婚し、仮にお子さんを奥さんが引き取った場合であっても、金額の半分までしか受け取れない場合が出てきます。
非常に難しいことかも知れないのですが、現実的には当事者同士の話し合いでしか解決できません。例えば満期前、離婚協議書に子供がその全額を受け取る旨を書いて、学資保険の満期によって受け取る保険金を子供財産とする処理が必要です。
女性の場合、男性と違って離婚後6ヶ月間は再婚できないという問題もあるので、離婚した場合の生活費などの問題も絡んできますよね。
離婚した場合、例えば親子二人になった場合、受取人の変更をすればよいだけではなく、実際、保険金の見直しが必要になります。
前の回で保険と税金について、生命保険控除というのがありましたが、この控除対象はあくまで「満期保険金の受取人が本人または、その配偶者かその他親族である保険契約の保険料」となっています。実際生命保険金は支払い対象者がないと契約できません。離婚して受取人が配偶者である場合には、法定相続人である親族に一時的に変更するなどの処置が必要になります。保険会社は全ての相続人にその比率で払うことはなく相続人の代表者一人に支払います。契約してみればはっきり判りますが、通常保険金全額は受取人にわたされます。しかし、その場合相続人の印鑑証明書、代表者選任届けに実印押印、戸籍謄本、住民票などが必要となります。
離婚時の受取人名義変更は容易でも、その後再婚後は上記の事を踏まえないといけなくなります。
離婚後、保険金の受け取りが仮に発生した場合、例えば、女性が再婚後、元の夫が亡くなり、保険請求をした場合、受取人は妻なのに離婚した前妻との間の子の同意書が必要ということがあります。保険金受取人は法定相続人である必要があるため、カンタンには受け取れないわけですね。こうなった時、一体その人達が、どこにいるかわからないことがあります。 まず、住民票や戸籍謄本から調査する方法で消息を探し出すしかありませんが、住民票を移さずに転居している場合には消息をつかむ事は難しいと思いますね。
裁判を起こして、法定相続分だけ請求できるようにした判例も過去にはあるようです。
男性が契約者の場合でも、受取人変更手続きがされていない保険は、戸籍上の妻がどのように変わっていても、保険金受取人は、保険証券の受取人として記載された人となりますから注意が必要です。
受取人の名義変更をすると、通常は保険証券の裏面に新しい受取人として裏書がされます。ちなみに受取人が内縁の妻の場合は、親族ではないので、保険金受取人とする事は出来ません。
但し、離婚すると公的医療保険である国民健康保険に、妻の場合再加入の必要があるかも知れませんね。今までは世帯主の保険に入っているわけですから、保険証は世帯主で作成されるので、その必要は出てきます。
離婚で契約者が必要な手順としては、まず名義変更、住所変更、保険料振替口座変更、保険料払い込み方法変更、特約型の変更または見直しなどがあるでしょう。このうち名義変更、住所変更、保険料振替口座変更などは、インターネットで保険会社のサイトにログインすることで、変更手続きがとれるところもあります。
保険会社にもよるのでしょうが、被保険者と保険会社の間で同意を得れば、契約者は大抵変更できます。しかし、不正な保険金詐欺などを防ぐ理由から、必ず申告者は契約者本人と指定されています。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金受取時に適用される税金が違いますので、この辺りは保険の外交員やコンサルタントとよく相談が必要です。
死亡保険金の場合、受取人は本人以外の配偶者、法定相続人となりますが、医療保険などの生前給付の場合、法定相続人ではなく、契約者本人やなどに受取人にすることができますが、この場合も注意が必要です。
保険料を見直す場合、多くは医療保険などの見直しをする事と同じ場合になりますが、
特約の”型”を変更する場合、(医療、災害、がんなどを保障する特約の保障対象者を、本人型、本人・妻型、本人・子型、本人・妻子型に変更すること)主契約の被保険者と同一戸籍上の妻子(主契約が夫の場合)となりますが、この場合子供というのは20歳未満のまだ成人とはなっていない場合を指すので、保障対象者の妻のお子さんとは見なされません。
この場合本人・妻型または本人型に変更する必要があります。名義変更など済ませ、本人・妻子型または本人・子型としてから後、再婚して子供が生まれた場合、その名前と生年月日を申し出て、改めて給付金の受取人とすることが出来ます。しかしながら、最近の保険金詐欺などの事件性を考慮してか、平成19年10月2日以後は、このような型の変更が認められない場合がありますね。申し出る際には証券記号番号、型変更の内容(例:本人型を本人・妻型へ変更 など)、子型特約を付加する場合、末の子供の名前、生年月日などを申請する必要があります。
民間の保険は、年金の財産分与とはちがって、配分などに決まりはありません。
平成19年4月1日以後、離婚時の厚生年金の分割制度が施行されたのはご存じの型も多いかと思います。これは、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度となっており、確実に厚生年金分割を保障するものではなく、あくまで裁判など当事者の合意があって初めて出来る制度です。
割合を決めるのは、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があるとしていますから、年金の払い込み記録及び年金額受け取りの詳細が解らないといけないので、実はそうカンタンではありません。
そこで、当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報は、平成18年10月以降、社会保険庁は提供するようになっていますが・・ご存じのように年金記録そのものが不明瞭な自体に陥ってますので、現在離婚に対するリスクを考えると、現在は女性の方が不利な状況といえるかも知れません。
生命保険は、解約、あるいは再契約は契約者にとってとっても不利だといえます。契約者変更、名義変更は民間の保険会社の方が柔軟ですし、そんなに難しいことでもありません。