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生命保険関連用語集

な行

乗合代理店・・・・・・・・2社以上の複数の保険会社と委託契約をして、それぞれの会社の募集契約を行う代理店のこと

ノンマリン代理店制度・・・損害保険代理店制度のこと。ノンマリン代理店制度では、海上保険(マリン)、運送保険(マリン)、原子力保険(マリン)を除く損害保険(ノンマリン)を取り扱う代理店を、取り扱う保険種類によって一般代理店(種別代理店)と特殊代理店(無種別代理店)に分けている

年金払積立傷害保険・・・・満期までの間、障害による死亡・後遺障害に対し保険金を支払うとともに保険期間の中途から、約定した給付金を年金払いする積立型損害保険のこと。保険期間は10年から50年の整数年、給付金支払期間は5年から20年の整数年。

は行

配当金・・・・・・・・・・保険会社に運用益がでた場合に、還元されるお金。剰余金ともいう。

払込期月・・・・・・・・・毎回の保険料を払込む期間のこと

費差益・・・・・・・・・・予定事業費と現実の事業費の差から生まれた利益のこと。事業費は営業・契約関係の税金や減価償却費、退職金引当金などを含む、いわゆる会社の営業に必要な費用

被保険者・・・・・・・・・保険がかけられている本人

復活・・・・・・・・・・・失効した契約を、保険会社の承諾を得て有効に続けること

復旧・・・・・・・・・・・払済保険や延長保険への変更をした場合に所定の期間内に、元の契約に戻すこと

変額保険・・・・・・・・・最低死亡保険金額は保証されているが、保険会社の運用次第で解約返戻金・死亡保険金額が変動する保険

保険年度・・・・・・・・・契約日当日を含め、満1ヵ年を第1保険年度とよぶ

生命保険料率/保険料率・・生命保険料率とは、保険料の保険金額に対する割合をいい保険料を計算する際に基となる数値のこと。実際の計算は保険料率表を使い、基準保険金額(通常1、 000円または100、000円)に対する保険料から算出される生命保険料率を、保険種類・年齢・性別・保険期間・保険料の支払方法ごとに表示したものを生命保険料率表という

募取法・・・・・・・・・・正しい保険募集を行わせることを目的とした保険募集取締に関する法律

保証保険・・・・・・・・・債権者の損害をてん補することを目的とした、債務者が債権者を被保険者として契約する保険の総称

保険約款・・・・・・・・・保険者である生命保険会社があらかじめ定めた保険契約の内容のこと。同一の種類の保険契約すべてに共通 の契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険契約約款の内容を補充・変更・排除する特別 約款とがある

ま行

満期・・・・・・・・・・・保険期間の終了。保険加入時に定められた、または保険契約者が選択した保険期間の満了時のこと

免責事由・・・・・・・・・保険金が支払われない場合の事由。保険会社は、保険事故が生じた場合でも、あらかじめ定められた特定の事由に該当したときは、保険金の支払い義務を免除される

満期保険金・・・・・・・・被保険者が「保険期間満了時まで生存」した場合に、生命保険会社が満期保険金受取人に支払う保険金。保険期間の満了日いっぱいまで被保険者が生存している場合に満期保険金を支払うので、実際の受取日はその翌日になる。満了日に被保険者が死亡した場合、満期保険金ではなく死亡保険金を支払う

や行

約款(やっかん)・・・・・・・条約や契約などに定められている条項のことで、商品売買の契約内容を明確にするための説明書類がこれに該当。

有診査保険・・・・・・・・・・生命保険の契約に医師の診査を必要とする保険のこと。保険契約条件として、指定の医師が有る場合と、保険金額や加入年齢が一定基準を上回る場合に医的診査が必要になる場合がある

猶予期間・・・・・・・・・・・保険料の払い込みが遅れても契約が継続している期間。払込期月内に保険料の払込みが出来ない場合でも、別途契約に定められた期間で払込をすれば契約を継続することができる

ユニバーサル保険・・・・・・・日本語では「自由定期付積立型新変額保険」のこと。仕組みとしては、アカウント型が積立金と保障部分をセットしたものだが、ユニバーサル型は積立金も保障部分の一つとして取り入れられて一体化しているもの死亡保障金額の中に積立金部分も含まれていて、積立金を増額すると純粋な死亡保障コストが少なくなり、その分積立金部分が増加するという自動調整機能が備わっている。

予定事業費率・・・・・・・・・保険事業の運営に必要な経費をあらかじめ見込んで保険料の中に組み込んでおり、その比率のこと

予定死亡率・・・・・・・・・・生命保険の保険料を算出する場合の基礎率の1つ。生命表をもとにして将来の保険金の支払いをするために必要な保険料を計算するが、この計算に用いる死亡率のこと

予定利率・・・・・・・・・・・保険料算定の基礎率の1つ。保険会社は保険料の一部を将来の保険金の支払いにあてるために積み立てをするが、この積立保険料を運用することで生まれる利益を予測して、割引をするための一定の利率のこと

養老保険・・・・・・・・・・・被保険者が保険期間中に亡くなったときには死亡保険金が支払われ、満期時に生存している時には、死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険。

ら行

利差益・・・・・・・・・・・・生命保険会社の運営能力による差により出てくる利益のこと。

保険料率表・・・・・・・・・・保険料率を段階ごとに示した表のこと。生命保険や損害保険に限らず、労災保険や健康保険を算出する際にも料率表が使われる。

連生保険・・・・・・・・・・・被保険者がふたり以上の生命保険のこと

リビングニーズ特約・・・・・・保険金受取人または指定代理人の請求により、被保険者の余命があと六ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の範囲内で前払いができるという特約。但し前払い範囲は三千万円が限度で、この特約には保険料が不要となる

わ行

割増保険料・・・・・・・・・・ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合、または危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料にその危険の程度に応じて基本保険料に追加した課微される保険料のこと。特別保険料ともいう

割戻金・・・・・・・・・・・・保険会社の配当金に相当するもの
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生命保険関連用語集

保険用語集

生命保険には何かと難しい言葉が出てきます。これらを50音別に記載してみました。

あ行

アカウント型保険・・・・・保障内容や保険料の変更を一定期間ごとにでき、積立金のお金の引き出しが自由にできる保険のこと

頭金制度・・・・・・・・・契約の時に生命保険料の一部を一時払いにする制度


遺族基礎年金・・・・・・・世帯主が無くなった場合に遺族に支給される年金。国民年金、老齢基礎年金受給者が対象。

一時払い・・・・・・・・・全保険期間の保険料を一括して支払う保険料の支払方法。かなり割引があります。

一部保険・・・・・・・・・保険の額が保険価額よりすくないときのこと

一般勘定・・・・・・・・・生命保険会社において、個人の保険や団体保険などの一般の保険契約にかかる資産を合同して運用する商品・勘定区分のこと。最低の利回り保証があります。仮に保険会社が経営破綻すると、必ずしも元本の保証はありません。

異動・・・・・・・・・・・保険契約の締結後に、危険状態等が変わった場合、保険契約者の請求によって契約条件を変更すること

一部解約・・・・・・・・・年金支払開始日前に保険契約の一部を解約し、払戻金を請求すること

一時払い保険料充当金・・・契約の申込みの際に払い込む金額。契約が成立した場合には、一時払い保険料に充当される

移換・・・・・・・・・・・加入者が給付金(年金)の受給要件を満たすことなく加入者資格を喪失した場合、個人別管理資産を他の確定拠出年金へ移すこと

裏書事項・・・・・・・・・保険証券の裏に書く特別なことで、死亡保険金受取人を変更した場合など、記載される

営業保険料・・・・・・・・生保会社の新契約費、維持管理費、保険料徴収費(集金費)などの必要経費を上乗せした最終的な生命保険料のこと。上乗せした部分は付加保険料と呼ばれる。

延長保険・・・・・・・・・保険料の支払いをしないで、解約返戻金をもとに保障を継続して一時払いの定期保険に変更する方法のこと

オープン・ポリシー・・・・保険特約書、包括予定保険証券の総称


か行

過失相殺・・・・・・・・・損害賠償額を算出する場合に被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額を減額すること

家族収入保険・・・・・・・被保険者が死亡・高度障害状態になった場合に、遺族に年金が支払われる保険

逆ざや・・・・・・・・・・予定利率を下回った保険料の運用になること

基本年金・・・・・・・・・受取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分のこと

契約応当日・・・・・・・・契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日の事。月単位あるいは半年単位の契約応当日といった時は、それぞれ、各月、半年毎の契約日をさす

契約者配当金・・・・・・・積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料を満期時まで運用して、保険会社が予定利率を超える運用益をあげた場合に、満期返れい金とあわせて保険契約者に支払われる配当金

減額・・・・・・・・・・・死亡保険金(満期保険金額)の額を減らして、保険料負担を軽減軽くすること

更新・・・・・・・・・・・保険期間終了時に、同一内容で保障を継続すること。通常保険料は上がる

告知・・・・・・・・・・・健康状態や職業について、保険会社に知らせる義務。通常は保険会社の指定する医師に対して告知することを指す

国民表・・・・・・・・・・生命表を作成する材料、つまり観察する対象となる人口集団を国民全体としたもので、国民の年齢別死亡率をその他の生命関数と共に表にしたもの

五大成人病・・・・・・・・悪性新生物(胃ガン・乳ガン等)、糖尿病(真性糖尿病)、心疾患(心筋梗塞・狭心症等)、高血圧性疾患(本態性高血圧・高血圧性腎疾患等)、脳血管疾患(脳卒中等)

婚資保険・・・・・・・・・結婚資金の準備の方法として、こども保険を用いるもの




さ行

再調達価額・時価(額)・・・再調達価額とは、保険契約の対象である物と同等の物を新たに建設あるいは購入するために必要な金額。時価(額)とは、再調達価額から使用による消耗分を控除して算出した金額

三大疾病・・・・・・・・・ガン、急性心筋梗塞、脳卒中

算定基礎届・・・・・・・・標準給与月額算定基礎届。厚生年金基金(厚生年金保険・健康保険も同様)の標準給与を決定するために事業主が基金に毎年1回提出する届出書

歳満了契約・・・・・・・・被保険者の年齢を基準として保険期間を設定した保険契約

時価額・・・・・・・・・・火災保険等で、同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額

死差益・・・・・・・・・・予定死亡率より実際の死亡者数が少ない場合に生じる利益

失効・・・・・・・・・・・約束された期日に保険料を支払わない場合など、保険契約の効力が失われること

支払備金・・・・・・・・・すでに保険事故が発生しており、決算日現在、まだ支払っていない保険金について、保険会社が積み立てる引当金のこと

主契約・・・・・・・・・・生命保険のベースとなる保険のことで、主契約はそれだけで(単独で)契約できる保険のこと。定期保険、終身保険、養老保険、医療保険、介護保険、変額保険、個人年金保険、こども保険などがこれにあたる

生命表・・・・・・・・・・ある集団に属する人々の死亡状況を観察して、年齢別に死亡する割合(死亡率)とそれに基づく死亡・生存の状況を表したもの。代表的な生命表として完全生命表がある

生存保険・・・・・・・・・契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険。つまり、被保険者が保険期間中に死亡した場合は、保険金は支払われないのが純粋な生存保険。実際には純粋な意味での生存保険ではなく、年金保険や貯畜保険などのように保険期間中に死亡した場合には、支払った保険料相当額や解約返戻金相当額を支払い、ある程度の死亡保障を付けた商品が多い

生死混合保険
・・・・・・・死亡保険と生存保険を組み合わせた保険。被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になった場合には死亡保険金または高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合には満期保険金(生存保険金)が支払われる。この死亡保険金と満期保険金を同額で組み合わせた保険が養老保険

責任開始日・・・・・・・・保険会社がその契約上の責任を開始する日。申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了したときから開始。

責任準備金・・・・・・・・保険契約上の責任である保険金などの支払いを確実に行うために、保険会社が保険料の中から準備しておく積立金のこと

全部保険・・・・・・・・・保険金額と保険価額が等しい保険契約

全期払・・・・・・・・・・保険料の払込期間のひとつ。保険期間の全期間にわたって保険料を払い込む。養老保険が主流の時代にはこの方法が多くとられた

全期前納・・・・・・・・・保険料の支払方法のひとつ。加入時に保険料を全額、保険会社に預け、払込期日が到来するごとに保険会社がそこから保険料に充当していく。死亡や解約で保険料の払込が必要なくなった場合は、預けている残りの金額は返還される

損害率・・・・・・・・・・保険料に対する保険金の割合をいい,経営分析,保険料率算定等の際に用いられる

た行

第1回保険料相当額・・・・・契約の申し込みの際に契約者が払い込む金銭のこと。契約が成立した場合は第1回保険料に充当される。一時払の場合は一時払保険料となる

団体信用保険・・・・・・・住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が金融機関等の債権者に支払われ、借入金(未償還債務)が精算される。事実上強制保険のひとつ。ローンの金利に含まれる事がほとんど

第三分野・・・・・・・・・生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類がある

逓減(ていげん)定期保険・・・期間の経過とともに保障額が少なくなる定期保険

転換制度・・・・・・・・・保険を転換して新しい契約をすること

特別勘定・・・・・・・・・変額保険契約にかかる資産の管理や運用を行うための勘定

特別配当・・・・・・・・・長期継続契約に対して普通配当とは別にしはらわれる配当金

特約・・・・・・・・・・・主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加する契約。特約のみの解約はできるが、主契約を解約して特約だけを残すことはできない。

独立責任額あん分方式・・・重複保険契約において、各保険金額の合計が保険価格を超えている場合に、契約締結時の先あとを問わないで、契約者は各保険金額の合計総保険金額に対する割合に応じて、分担して保険金を支払うという方式

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