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生命保険Q&A
Q9保険料の払い込みが免除となる場合はどんなときですか?
被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除される制度があります。
Q10更新とはなんですか?
定期保険や医療保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度を指し、5年・10年・15年など契約時に一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となります。一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです。更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常高くなります。契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。
定期保険特約については期間の違いで2つのパターンがあります。
定期保険特約全期型の場合は、契約から終身保険の保険料払込満了までが特約の保険期間で、その間特約の更新はありません。
定期保険特約更新型は、契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。
Q11保険料払い込みが遅れたら?
払い込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると自動振替貸付制度が適用されるか、そのまま失効してしまうかのいずれかになります。
Q12失効してしまった契約は元に戻せますか?
「復活」という制度を利用して、もとに戻すことができます。これは、一度失効した契約を再び有効にする制度で、失効しても所定の期間内(通常3年以内) であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払い込むことで(延滞利息の払い込みが必要な保険会社もあります)、復活することができるというもの。しかしその際は、あらためて健康状態などについて告知または診査を受ける必要があるため、その結果によっては復活できない場合があります。保険料は失効する前と同じです。解約した場合は復活することができません。
Q13保険会社が倒産したらどうなるの?
生命保険会社の経営が破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。この機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助(運用実績連動型保険契約(特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約)の特別勘定にかかわる部分を除く)を行います。
Q14 生命保険の契約後、いつから保障が始まるの?
生命保険会社の保障を受けるためには、「契約申し込み(申込書への署名・捺印)」「告知・診査」「第1回保険料充当金の払い込み」「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了した時点で保障が始ります。生命保険会社の契約申し込みをしてから保険証券が送られてくるまで、通常2~3週間かかりますが、保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期」といいます)は、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。
Q15保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合でしょうか?
保険金や給付金を払わないことを免責事由により・・・といいます。
死亡保険金(給付金)が受け取れない場合は、責任開始期または復活日から2~3年以内に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)などですが保険会社によって違いはあります。また、契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたときや、戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。保険金請求は必ず本人である必要があるため、このような制度があるのです。
災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合は、契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき、災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき、被保険者の犯罪行為によるとき、被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき、被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるときなど過失などが主な原因のようです。詳しくは契約のしおりなどに記載があります。
また、責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)なども同じように免責事由となります。
Q16指定代理請求制度ってなんですか?
被保険者本人が保険金を請求できない「特別な事情(本人が、余命もしくは病名(たとえば、ガンなど)を知らされていないので、請求できないときや、本人が、心神喪失の状況にあるため、請求できないとき)」があるときに、あらかじめ指定された代理人が保険金を受け取れる制度のことです。指定できる範囲は請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族です。
保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことは、本人には連絡しません。ただし保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料など)が変わってしまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、病名や余命を察知してしまう可能性もあります。
保険金支払い後に、本人から契約内容についての問い合わせが直接保険会社にあると、保険会社は回答せざるをえないことになります。会社によっては直接の回答をせず指定代理請求人に連絡する場合もあります。保険金が支払われた後で本人に絶対に知られないようにするには、加入者側にも注意が必要です。
被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除される制度があります。
Q10更新とはなんですか?
定期保険や医療保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度を指し、5年・10年・15年など契約時に一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となります。一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです。更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常高くなります。契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。
定期保険特約については期間の違いで2つのパターンがあります。
定期保険特約全期型の場合は、契約から終身保険の保険料払込満了までが特約の保険期間で、その間特約の更新はありません。
定期保険特約更新型は、契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。
Q11保険料払い込みが遅れたら?
払い込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると自動振替貸付制度が適用されるか、そのまま失効してしまうかのいずれかになります。
Q12失効してしまった契約は元に戻せますか?
「復活」という制度を利用して、もとに戻すことができます。これは、一度失効した契約を再び有効にする制度で、失効しても所定の期間内(通常3年以内) であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払い込むことで(延滞利息の払い込みが必要な保険会社もあります)、復活することができるというもの。しかしその際は、あらためて健康状態などについて告知または診査を受ける必要があるため、その結果によっては復活できない場合があります。保険料は失効する前と同じです。解約した場合は復活することができません。
Q13保険会社が倒産したらどうなるの?
生命保険会社の経営が破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。この機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助(運用実績連動型保険契約(特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約)の特別勘定にかかわる部分を除く)を行います。
Q14 生命保険の契約後、いつから保障が始まるの?
生命保険会社の保障を受けるためには、「契約申し込み(申込書への署名・捺印)」「告知・診査」「第1回保険料充当金の払い込み」「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了した時点で保障が始ります。生命保険会社の契約申し込みをしてから保険証券が送られてくるまで、通常2~3週間かかりますが、保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期」といいます)は、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。
Q15保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合でしょうか?
保険金や給付金を払わないことを免責事由により・・・といいます。
死亡保険金(給付金)が受け取れない場合は、責任開始期または復活日から2~3年以内に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)などですが保険会社によって違いはあります。また、契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたときや、戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。保険金請求は必ず本人である必要があるため、このような制度があるのです。
災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合は、契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき、災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき、被保険者の犯罪行為によるとき、被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき、被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるときなど過失などが主な原因のようです。詳しくは契約のしおりなどに記載があります。
また、責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)なども同じように免責事由となります。
Q16指定代理請求制度ってなんですか?
被保険者本人が保険金を請求できない「特別な事情(本人が、余命もしくは病名(たとえば、ガンなど)を知らされていないので、請求できないときや、本人が、心神喪失の状況にあるため、請求できないとき)」があるときに、あらかじめ指定された代理人が保険金を受け取れる制度のことです。指定できる範囲は請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族です。
保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことは、本人には連絡しません。ただし保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料など)が変わってしまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、病名や余命を察知してしまう可能性もあります。
保険金支払い後に、本人から契約内容についての問い合わせが直接保険会社にあると、保険会社は回答せざるをえないことになります。会社によっては直接の回答をせず指定代理請求人に連絡する場合もあります。保険金が支払われた後で本人に絶対に知られないようにするには、加入者側にも注意が必要です。
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生命保険Q&A
生命保険に関するQ&Aを作ってみました。
Q1生命保険を選ぶ際の注意点は?
生命保険はライフプランの中で考えていくもので、必要となる経済準備の資金です。
自分や家族が必要とする保障がどんなモノかをきちんと把握することが大切。そこをはっきりさせ、生命保険の主契約と付加する特約の種類を絞るようにします。生命保険の機能には主なものとして、死亡保障、病気や入院や治療費の為の医療保障、子供の教育資金、老後の生活資金といった長期的な貯蓄機能があります。家族構成や将来の自分の生活設計で、その保障がどこまでカバー出来るかと行ったことが重要です。そして必ず保障を必要とする期間に留意する事。保険金、給付金は適切かなどきちんと設計できる理解と十分な説明を受けられる、資料や外交員、保険会社を選ぶことです。
Q2保険金額の目安はどうしたらいいのでしょうか?
世帯主が死亡した場合、最低の家族構成でも2人分の生活費の他、学費など必要な経費などその総額から遺族年金、死亡退職金、預貯金をなどを差し引きその不足分を保障するという考えが一般的でしょう。遺族補償の金額は、家族構成、収入、ローンがあればその返済額などによって異なってくるでしょう。子供が独立するまでなら、現在の生活費のおよそ70%が目安となるでしょう。子供の独立後、妻が平均余命まで生活する際の生活費は現在の生活費に比べ、約50%が目安です。
それ以外の教育資金、子供の結婚資金、住居費用、葬儀費用などは別に見積もりを出した方がいいですね。
Q3変額保険とよく聞きますが、一体なんですか?
資産を株式や債券を中心に運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減する保険のことを指します。保険期間が一定の「有期型」と一生涯保障が継続する「終身型」の2つのタイプがあり、死亡したときには、基本保険金の他に変動保険金を受け取ることができます。基本保険金額は運用実績にかかわらず最低保証ですので、変動保険金がマイナスになった場合でも基本保険金額は受け取ることができます。有期型の場合、満期をむかえると満期保険金を受け取ることができますが、その金額は資産運用の実績によって変動してしまいますので、最低保証はなく、運用実績次第では基本保険金額を下回ることもあります。解約時に受け取る解約返戻金には、最低保証はありません。
Q4死亡時期によって保険金額が変動する保険があるそうですが?
「逓増定期保険」「逓減定期保険」「収入保障保険(歳満了年金タイプ)」などと呼ばれるタイプです。定期保険では死亡保険金が保険期間中一定で変わらない定額タイプが多いのですが、契約後一定期間ごとに保険金額が増えていく「逓増定期保険」や、逆に保険金額が減っていく「逓減定期保険」などもあります。どちらの場合も保険期間中の保険料は一定です。 これを特約としている保険会社もあるようです。
Q5死亡保証額や医療保証額の割合などを自由に出来る保険があるって聞いたのですが。
これは、資金を積み立てる機能を持つ保険と、死亡保障や医療保障などの保障機能を持つ保険を自由に組み合わせることができる組み合わせ商品のことを指しているのでしょう。保険会社によって様々な名前が付けられています。資金を積み立てる機能を持つ保険は「利率変動型積立終身保険」などで、保障機能を持つ保険は「特約型」と「単体保険型」などがあります。毎月払い込む保険料の額は、積立に回す分、保障に回す分、合計額のそれぞれを会社の定める範囲内で自由に設定できるようになっています。
資金を積み立てる機能を持つ保険は、保険料払込期間中は積立金を蓄積し、保険料払込期間満了後はその時の積立金をもとにして、一定の金額の範囲で、その時の健康状態にかかわらず終身の死亡、高度障害保障を継続するというもの。適用される予定利率は市場の金利動向に応じて一定期間ごとに見直されて変動する事になり、見直しの期間は、保険会社ごとによって違いがあります。
保障機能を持つ保険は、定期保険特約、医療関係特約、介護保険特約などの「特約」を組み合わせたものが多いのですが。生命保険会社によっては定期保険、医療保険、介護保険などの「単体の保険」を組み合わせるものもあります。必要に応じて新たな種類の保険を追加したり、今までの保険を別の種類に変更したりとか、契約後にに行うことが可能です。払い込む保険料のうち、積立を減らして保障に回す分を増やす、積立を増やして保障に回す分を減らすなど、払い込む保険料を変えずに保障内容を変更でき、積立金がある程度蓄積されていれば、保障内容を変えずに、払い込む保険料の額を減らしたり、保険料の払い込みを中止したりすることもできますね。その場合は、保障に回す分の保険料は積立金の中から払い込まれることになります。しかし、積立金を引き出したり、保障に回す分の保険料に充当したりして、積立金が無くなったり会社が定める一定の金額以下になった場合は、保険料払込期間満了後の終身の死亡、高度障害保障を購入することは出来ません。
Q6健康上に問題があったら生命保険には入れないのですか?
生命保険というのは加入者同士の相互扶助が基本です。従い不公平が生じないよう、保険料を計算する上での保険料率に影響しないよう、死亡率を計算して保険料を決めています。したがって、健康縄文fだいある人が加入するとその均衡が崩れるので、契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)を契約者に課しています。
結果によっては引き受けない場合がありますが、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。割増保険料や保険金の削減(被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うということです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。ただし、不慮の事故などによる死亡/高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金全額が受け取れます。)によって加入が可能になったり、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで加入できる場合もあります。
これはある身体に一部に病巣が見つかったけれど、完治しているという人には、特約はつけられますが、その病気が原因で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法をとるということです。その他、傷病歴等がある方への引受範囲を拡げた商品や告知や診査が不要な無選択型商品を取り扱う生命保険会社もあります。
Q7病歴があったのに告知し忘れました
生命保険を契約するするときは、契約者または被保険者は、被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)、現在の職業といった、生命保険会社が申込みを引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、ありのままに生命保険会社に告知する義務(告知義務)があります。告知する相手は、生命保険会社もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店、保険仲立人、生命保険面接士等に健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
もし、故意または重大な過失で、このような事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、告知義務に違反したことになり、生命保険会社は、契約後(または失効した契約を復活により元に戻した後)2年以内ならば、保険契約を解除することができ、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡した場合、保険金・給付金を支払いません。告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金が支払われないことがあり、この場合は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後の契約も無効となることがあります。
Q8 クーリング・オフは可能でしょうか?
生命保険も同じようにあります。一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)」であれば、申込みを撤回することができ、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。保険会社によっては若干違いがありますので注意が必要です。但し例外があります。 例えば契約にあたって医師による診査を受けた場合や、保険期間が1年以内の契約の場合などはクーリングオフの対象ではありません。
またクーリングオフをする際に「キャッシュレス転換」というのがあり、契約の初回保険料を現金で払い込まず、転換前の契約の下取り価格を活用して保険料に充当する方法というものです。
Q1生命保険を選ぶ際の注意点は?
生命保険はライフプランの中で考えていくもので、必要となる経済準備の資金です。
自分や家族が必要とする保障がどんなモノかをきちんと把握することが大切。そこをはっきりさせ、生命保険の主契約と付加する特約の種類を絞るようにします。生命保険の機能には主なものとして、死亡保障、病気や入院や治療費の為の医療保障、子供の教育資金、老後の生活資金といった長期的な貯蓄機能があります。家族構成や将来の自分の生活設計で、その保障がどこまでカバー出来るかと行ったことが重要です。そして必ず保障を必要とする期間に留意する事。保険金、給付金は適切かなどきちんと設計できる理解と十分な説明を受けられる、資料や外交員、保険会社を選ぶことです。
Q2保険金額の目安はどうしたらいいのでしょうか?
世帯主が死亡した場合、最低の家族構成でも2人分の生活費の他、学費など必要な経費などその総額から遺族年金、死亡退職金、預貯金をなどを差し引きその不足分を保障するという考えが一般的でしょう。遺族補償の金額は、家族構成、収入、ローンがあればその返済額などによって異なってくるでしょう。子供が独立するまでなら、現在の生活費のおよそ70%が目安となるでしょう。子供の独立後、妻が平均余命まで生活する際の生活費は現在の生活費に比べ、約50%が目安です。
それ以外の教育資金、子供の結婚資金、住居費用、葬儀費用などは別に見積もりを出した方がいいですね。
Q3変額保険とよく聞きますが、一体なんですか?
資産を株式や債券を中心に運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減する保険のことを指します。保険期間が一定の「有期型」と一生涯保障が継続する「終身型」の2つのタイプがあり、死亡したときには、基本保険金の他に変動保険金を受け取ることができます。基本保険金額は運用実績にかかわらず最低保証ですので、変動保険金がマイナスになった場合でも基本保険金額は受け取ることができます。有期型の場合、満期をむかえると満期保険金を受け取ることができますが、その金額は資産運用の実績によって変動してしまいますので、最低保証はなく、運用実績次第では基本保険金額を下回ることもあります。解約時に受け取る解約返戻金には、最低保証はありません。
Q4死亡時期によって保険金額が変動する保険があるそうですが?
「逓増定期保険」「逓減定期保険」「収入保障保険(歳満了年金タイプ)」などと呼ばれるタイプです。定期保険では死亡保険金が保険期間中一定で変わらない定額タイプが多いのですが、契約後一定期間ごとに保険金額が増えていく「逓増定期保険」や、逆に保険金額が減っていく「逓減定期保険」などもあります。どちらの場合も保険期間中の保険料は一定です。 これを特約としている保険会社もあるようです。
Q5死亡保証額や医療保証額の割合などを自由に出来る保険があるって聞いたのですが。
これは、資金を積み立てる機能を持つ保険と、死亡保障や医療保障などの保障機能を持つ保険を自由に組み合わせることができる組み合わせ商品のことを指しているのでしょう。保険会社によって様々な名前が付けられています。資金を積み立てる機能を持つ保険は「利率変動型積立終身保険」などで、保障機能を持つ保険は「特約型」と「単体保険型」などがあります。毎月払い込む保険料の額は、積立に回す分、保障に回す分、合計額のそれぞれを会社の定める範囲内で自由に設定できるようになっています。
資金を積み立てる機能を持つ保険は、保険料払込期間中は積立金を蓄積し、保険料払込期間満了後はその時の積立金をもとにして、一定の金額の範囲で、その時の健康状態にかかわらず終身の死亡、高度障害保障を継続するというもの。適用される予定利率は市場の金利動向に応じて一定期間ごとに見直されて変動する事になり、見直しの期間は、保険会社ごとによって違いがあります。
保障機能を持つ保険は、定期保険特約、医療関係特約、介護保険特約などの「特約」を組み合わせたものが多いのですが。生命保険会社によっては定期保険、医療保険、介護保険などの「単体の保険」を組み合わせるものもあります。必要に応じて新たな種類の保険を追加したり、今までの保険を別の種類に変更したりとか、契約後にに行うことが可能です。払い込む保険料のうち、積立を減らして保障に回す分を増やす、積立を増やして保障に回す分を減らすなど、払い込む保険料を変えずに保障内容を変更でき、積立金がある程度蓄積されていれば、保障内容を変えずに、払い込む保険料の額を減らしたり、保険料の払い込みを中止したりすることもできますね。その場合は、保障に回す分の保険料は積立金の中から払い込まれることになります。しかし、積立金を引き出したり、保障に回す分の保険料に充当したりして、積立金が無くなったり会社が定める一定の金額以下になった場合は、保険料払込期間満了後の終身の死亡、高度障害保障を購入することは出来ません。
Q6健康上に問題があったら生命保険には入れないのですか?
生命保険というのは加入者同士の相互扶助が基本です。従い不公平が生じないよう、保険料を計算する上での保険料率に影響しないよう、死亡率を計算して保険料を決めています。したがって、健康縄文fだいある人が加入するとその均衡が崩れるので、契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)を契約者に課しています。
結果によっては引き受けない場合がありますが、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。割増保険料や保険金の削減(被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うということです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。ただし、不慮の事故などによる死亡/高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金全額が受け取れます。)によって加入が可能になったり、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで加入できる場合もあります。
これはある身体に一部に病巣が見つかったけれど、完治しているという人には、特約はつけられますが、その病気が原因で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法をとるということです。その他、傷病歴等がある方への引受範囲を拡げた商品や告知や診査が不要な無選択型商品を取り扱う生命保険会社もあります。
Q7病歴があったのに告知し忘れました
生命保険を契約するするときは、契約者または被保険者は、被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)、現在の職業といった、生命保険会社が申込みを引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、ありのままに生命保険会社に告知する義務(告知義務)があります。告知する相手は、生命保険会社もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店、保険仲立人、生命保険面接士等に健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
もし、故意または重大な過失で、このような事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、告知義務に違反したことになり、生命保険会社は、契約後(または失効した契約を復活により元に戻した後)2年以内ならば、保険契約を解除することができ、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡した場合、保険金・給付金を支払いません。告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金が支払われないことがあり、この場合は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後の契約も無効となることがあります。
Q8 クーリング・オフは可能でしょうか?
生命保険も同じようにあります。一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)」であれば、申込みを撤回することができ、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。保険会社によっては若干違いがありますので注意が必要です。但し例外があります。 例えば契約にあたって医師による診査を受けた場合や、保険期間が1年以内の契約の場合などはクーリングオフの対象ではありません。
またクーリングオフをする際に「キャッシュレス転換」というのがあり、契約の初回保険料を現金で払い込まず、転換前の契約の下取り価格を活用して保険料に充当する方法というものです。